プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

大手?運送会社勤務、勤続18年になります。有給希望日の14日前に、有給を申請したところ、翌日に、「その週は、仕事の量が少ないため休業扱いとなるので、保留とします。」と回答が返ってきました。
休業扱いとなる旨の掲示は、申請日にはなく、翌日出勤してきたら、申請日の日付で休業扱いとなる文書が従業員宛てに掲示されていました。
(会社側が急遽、作成した感じです)これって、有給は取らせないというのと同じだと思うのですが、法律的には、合法なのですか?
有給は殆ど、取っていなかったので、このような待遇を受けて、困惑しています。どなたか、お教え願います。

A 回答 (2件)

質問者さんが有給休暇を申請する以前に休業を検討していたのであれば、特に問題は無いかと。



会社都合の休業の場合、通常出勤した場合の賃金の6割の休業手当が支給されますので、そちらを請求して下さい。
有給休暇は、利用可能な間に、2年間の時効となる前に、計画的に使用してください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速の回答、有難うございます。検討してみます。

お礼日時:2009/01/28 20:41

まず,「休業だけれどもあなたの有給休暇は申請済みだから


1日分消化しておきますよ」と言われたのですか?
そうでないのなら,法律は関わってこないと思われますが.

・類似の議論
http://www.hou-nattoku.com/consult/329.php
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-40985/

また,「休業」が部署全体に対して行われる物であるならば,
単なる偶然であって気にするほどのことでは無いと思います.

(人数の少ない会社で,あなた一人が抜けるとどのみち仕事が
まわらないから,みんなで休もう.また,従業員があなた一人
なので,有休を取らせて給料を払うよりは,全部休業日にして
しまえ,というのならありそう...かな?
しかし,大手ということですし.)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速の回答、有難うございます。休業は私の部署のみで、2週間を休業扱いにし、全員を休みにするのではなく、交替で何日かを休業させようとしているみたいです。ちょっと検討してみます。

お礼日時:2009/01/28 20:39

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!