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全国規模の企業が経営する店舗で働いております。
経営難で、全店に人件費削減辞令が出て、各店舗人件費が削減
されており、うちの店は契約社員1名・パート6名(内社保加入者3人)の人員ですが、2月のシフトは契約社員を除き、パートの勤務時間が1人20時間けずられております。
そして、本日店長から告げられたのが、3月から119時間契約のパートを30時間減らして90時間に。私が150時間契約を60時間減らして90時間にすると言われました。
本社のから、パート6人のうちの2人は独身で年齢が若いから次がある
・・みたいなことを店長は言われたそうです。

2月のシフトのように全員で時間を減らしてならす方法はまだ納得出来ますが、3月からの独身・年齢若者のみが著しく時間を減らされて、私に至っては、3か月以上続けば社会保険を無くしてしまいます。
これは、法律上どうなのでしょうか?
詳しい方教えて下さい。どうか宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

フルタイムで働かない労働者は、パートタイム労働法で守られています。



そこに差別の禁止がうたわれていますが、差別の禁止といっても、正社員と比べてパートタイマーを差別してはならないという意味です。

また、この法律の趣旨は、パートタイマーにはフルタイムで働けない労働者の事情というものがあるのだから、働かせすぎてはいけないというものです。

労働法は全体的に、働きすぎる労働者の保護を目的としていますから、もっと働きたいというのを法的根拠で求めるのは、難しいのです。

勤務時間が短いというのは、必ずしも不利益処分ではありません。なぜなら、その分自由な時間が増えるのですから。

その時間を他のアルバイトの時間にするなり、会社にもっと働きたいんだと交渉して増やしてもらうなりは、ご自分の意志と交渉術になるかと思います。
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労働契約法に労働条件不利益変更は労働者の同意無しに行えません。


拒否してとりあってもらえないなら労働審判にかけてください。

参考URL:http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minz …
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