法人事業者からの下請けで仕事をしている自営の個人事業者です。
毎年この時期(確定申告)になると、源泉徴収書の送付をお願いしています。
実はこんな会社があって、取引を中止させて頂きました。
仕事の報酬を頂いた時には報酬額の10%を源泉として天引して振り込んで来たにもかかわらず、源泉徴収書を送って来ない会社がありました。
何度となくお願いしても送ってきません。
結局確定申告最終日に届かず税金を二重に納めた形になりました。
もちろん相手は天引きした源泉を税務署に納めたか否かは不明です
この場合、どこに相談すれば良いのでしょうか?
単に「報酬額の値引き」として処理されてしまうのでしょうか?
それとも何か相手に罰則を与える法的手段はあるのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
そのような会社は、明らかに所得税法違反です。
このような会社に対しては、ご自宅近くの税務署へ「源泉徴収票不交付の届出」を行います。届出書は国税庁のホームページからダウンロードできます。もし、事前に交渉するのでしたら、相手会社に源泉徴収票を発行してくれないのなら、「源泉徴収票不交付の届出」を出します。と言えば、発行してくれます。この届け出でが出た場合は、その会社には国税の監査が入ります。
ありがとうございます。
「源泉徴収票不交付の届出」なる書類があることを初めて知りました。
前回あったところとは決別しましたが、
昨今の大不況から、すでに源泉として徴収しておきながらそのお金を今だ税務署に納めておらず(納めているかも知れませんが)、今になって少しでも出て行くお金を減らそうと同じようなことをやりそうな会社があります。
これから国税庁のホームページで勉強して、万一の場合に備えたいと思います。
No.1
- 回答日時:
報酬額の10%を源泉として天引した証明があれば(支払い明細など)税務署に相談したらいいのではないでしょうか。
口頭で源泉徴収したと言っただけなのなら、相手から単なる値引きだと言い張られたら難しいでしょうが、税金のことなので一度税務署に相談するのがいいと思います。
ありがとうございます。
ただ、相手の会社が「源泉として天引きした」と言う証明をするものはなく、こちらからの請求書に対して10%と振込み手数料を引いて口座に入金されます。
通帳に、「この物件の請求金額に対して、源泉10%と振込み手数料何円を引いた額です」なんて書いてありませんからね。
とりあえずありったけの証拠品全てを持って税務署に行って見ます。
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