個人の医院を経営しています。今月、開業以来働いてくれていた従業員が3人(全部で5人)が一緒に辞職願いを出してきました。退職金は積立てていましたが、取っていない代休を現金で払うよう希望しています。婦長には勤務に無理があるようならパートをいれるか?などは相談していましたが「自分達で何とかなる」との返事を受け入れて、何の対処もしていなかったのですが。勤務表にも代休の明記はなく、婦長のみが把握していました。今回その婦長も辞めるにあたり多額の代休代金を請求され困惑しています。争うことなく穏便にしたいのですが。どんな決まりがあるのか・・どのように対処したらいいのか。教えてかださい。ちなみに一番多い代休日数は53日です。よろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
まずは、請求の根拠を尋ねてはいかがでしょうか。
おそらく、休日出勤した分の「時間外手当」を請求しているのだと思います。
(代休の買い上げというのは法律上は無いので)
そして、具体的に何月何日の休日出勤の分かも確認の必要があります。
出勤表が無いとのことなので、従業員自身の手帳などでも良いと思います。
なお、よく勘違いしている人が、
「時間外手当は25%増し」
「休日出勤は35%増し」
などと言いますが、正しくは、
「法定時間(10人未満は週44時間)を超える勤務は25%増し」
「法定休日(最低週1回は取らせる義務の有る、その休日)出勤は35%増し」
ですので、注意してください。
つまり、法定内であれば、通常の時間単価に労働時間数を掛けた額が、時間外手当の額ということになります。
彼女らの主張をきちんと聞いてあげて(この部分が結構重要です)、
それなりに根拠の有る要望であればそれに応じるのが、一番穏便な方法でしょうね。
ありがとうございました。今、出勤の確認をしています。退職の仕方がこちらの事情を全く無視する形となっています。従業員同士の対立はあったにせよ、こちらが困るように退職することには納得していない院長が「時間外分については支払うが退職金は減額する。」と言っています。これは法的に触れないのでしょうか?勉強不足を実感しています。
No.6
- 回答日時:
今までの「回答」と「お礼」を読まさせていただくと、本来の休日に「休日勤務」をさせ後に「代休」を取らせるところを取得(消化)させてません。
「代休」とした場合、時間割単価100%部分を除く割増賃金部分(25%~50%)の支払いが必要です。当然、このまま休日勤務ならば時間割単価の125%以上150%以下の割増賃金の支払いが必要です。(法定休日の場合は135%以上)>院長が「時間外分については支払うが退職金は減額する。」と言っています。これは法的に触れないのでしょうか?
退職手当金規定の明文化されたものがなくとも、慣例があればその退職手当金を当該事由内容にて減額することには違法性が有ります。裁判をした場合、敗訴の可能性が十分あります。
ご参考までに、賃金(退職手当金除く)の請求時効は一般的に2年(労基法115条)ですのでそれ以前の請求権の消滅は一考の余地は有ります。・・・んんん・・・少々難しいかもしれません・・・。
http://www.rosei.or.jp/service/faq/faq7/faq7_25. …
>なるべくこれ以上エスカレートすることなく話し合いの場を持とうと思っています。
うまく集約すると良いですね。
因みに、労働法上おける「振替休日」「代休」を整理しておきます。
1.「振替休日」
「振替休日」は労働省通達で、労基法35条の休日の「特定」を要望してます(昭和23年5月5日基発682号、昭和63年3月14日基発150号)。また、休日の振替は休日が労働日となりますから休日労働となりません。つまり割増賃金支払いの必要も無い訳です(昭和23年11月27日基発401号)。さらに、「就業規則には、休日振替の具体的事由と振り替えるべき日を規定することが望ましい」(昭和23年7月5日基発968号)としてます。また、労働者の同意不要の判例もあります(横浜地裁「三菱重工横浜造船所事件」昭和55年3月28日)。このように過去の労働省通達及び判例を見てくると「振替休日」とは次の要件を満たさなければならないと解するべきでしょう。
(1)労働契約内容となる就業規則に、休日の振替がある旨の規定がある。
(2)その規定には少なくとも振替を行う場合の具体的事由、振替日の指定の仕方が定められていることが望ましい 。
(3)休日の振替は、遅くとも振替られる休日の前日までに、振替によって休日となる日を特定している 。
つまり上記3要件を満たさない場合は「振替休日」となりえず「代休」となり、割増賃金額の支払い義務が発生します。
2.「代休」
代休とは休日の振替のごとくあらかじめ特定の休日と特定の労働日を振り替えるというのではなく、休日労働をさせた後で、その休日労働の代わりに、通常の労働日において休業を認めるというものです。したがって休日の振替においては、休日が通常の労働日になっているのに対し、代休の場合は事前に休日を労働日とする振替の手続きがされていないため、あくまでもその日は休日のままであり、その日に労働させることは休日労働となり、後日代わりの休みを与えても、前に行った休日労働が帳消しになるという性質のものではありません。いわば、代休は休日振替要件を欠く休日の振替といえます。んんん・・・あまり適当な語彙選択ではなかったかも知れません(わかりにくくてすみません)。
<年次有給休暇の買取ついて>
年次有給休暇の買取りは労働基準法で定めた日数部分(最低付与日数)を、買い取るのは端的に申しあげれば違法です。各企業によって年次有給休暇の付与日数が違うと思いますが、労基法を上回る部分を買い取るのは各企業内での取り決めにて行えば可能で法律に抵触しません。繰り越された年次有給休暇買取も法には抵触しません。
http://homepage2.nifty.com/sr-masuda/roumukanri5 …
<年次有給休暇の時効について>
前年までの年次有給休暇の繰越に関しては労基法第115条が時効を2年としています。一方、民法167条1項の時効がそれぞれの権利の性格によって取扱いを2、5、10、20年と異にして、一般債権は10年としています。この件に関し行政解釈では「法第115条の規定により2年の消滅時効が認められる」(昭和22年12月15日基発501号)と解釈しています。前述の背景より前年新たに発生した(付与された)年次有給休暇の残日数は翌年に繰り越されると規定している企業が多いです。当然これを上回る規定でも有効です。
参考URL:http://ss4.inet-osaka.or.jp/~kuwano/wari.htm,http://www.rosei.or.jp/service/faq/faq7/faq7_25. …
有給休暇、代休についてよくわかりました。ありがとうございました。
今回は事業主として勉強不足の一言につきるようです。また同じ間違いをおこさないよう改めます。PCの調子が悪くお礼がおそくなり申し訳ありませんでした。お世話になりました。
No.5
- 回答日時:
#4の「お礼」で質問された退職金の減額について回答します。
退職金は、賃金の一部とされていますので、約束した退職金の額を減らすことはできません。
就業規則(あるいは退職金規程)で定められていたり、明文化されていなくても「通常○年勤務すると○○円」など職場の慣例が有るのでしたら、それを期待して勤務を継続してきた従業員に対して契約違反とみられてしまいます。
ただし、約束や慣習の無い場合は、退職金は「雇い主のお手盛り」で決められますし、現実に損害を与えられた場合には、相当額を請求(あるいは差し引き)することが可能です。
退職金の件、ありがとうございました。慣習はありますが約束や規定はありません。なるべくこれ以上エスカレートすることなく話し合いの場を持とうと思っています。この期を反省の材料にし、勉強することにいtします。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
53日分の代休とは、いったいどれくらいの期間に生じたものでしょうか?代休や未消化の有給を買い取る義務は法令上ないのですが、それほど代休を積み残したことによって結果的に労働基準法に定める労働時間を大幅に超過しているのなら、時間外勤務手当として支払いをするという意味で退職金に多少の上乗せというのは考えられると思います。
ただし、代休について婦長が把握していたというのは、その事実関係について抗弁できませんから、その対応を不服として労働基準局などへ申し立てされた場合は厳しいと思います。それを考慮して判断される必要があるように思います。
質問の主旨とははずれますが、この退職はたぶんに感情的なものがあるのではないでしょうか?経営者としての先生に対する何か「判って貰ってない」というPR?残る従業員の方か、辞める婦長さんと話してみる必要があるのではないでしょうか?
よけいなことまで、ごめんなさい。戸惑っている感じがとても強く感じられて・・・・。
代休53日はこの一年半の間に従業員が一人減ったことによって生じたものです。補足の従業員を入れることを望まない従業員もおり(当直料の関係もあり)、強く補足を言わなかったことを反省しています。確かに感情的なものがありましたが、長くいてくれた感謝の気持ちも強く、双方が納得できれば・・と思っています。
よくわかりました。ありがとうございました。
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