都道府県穴埋めゲーム

うちの会社では、パートを数人雇っています。以前は50人近くいましたがあまりにも遅刻欠勤早退が多く、仕事に支障が出ていたため再度就業規則を決めなおし再募集という形で雇いました。結果、20人のパートが残り再雇用という形で雇いました。この雇用内容に遅刻欠勤早退が多い場合は停職、解雇処分とすると盛り込まれています。しかし、それでも家庭の事情とかで遅刻欠勤早退がなくなりません。その理由を聞くと再雇用の前は、「家庭の事情で休んでもよかったから」と言ってきます。社労士を通して新雇用契約書と就業規則を労働監督署に提出し許可されたものなのでこの場合、パートは就業規則違反になり上記処分の対象になりますか?これ以外にも上記内容の改善が認められない場合、解雇処分するともうたっています。

A 回答 (2件)

育児・介護休業法はご存じでしょうか?



無届け遅刻は譴責の対象としてかまいませんが、
下記参考URLにありますように、
事前に(当日朝であっても)届出た場合は
便宜をはからねばなりませんし、
解雇、不利益取り扱いもできません。

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouri …
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就業規則に定めたのであれば、停職事由・解雇事由にすることが出来るでしょうね。

ただ、いきなり停職や解雇にするのではなく、初めは注意処分ないしけん責処分とし、それでも改善が見られない場合に減給処分、なお改善しないときに停職処分や解雇処分といった具合に、段階を踏んだほうがいいと思います。
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