プロが教えるわが家の防犯対策術!

役員を辞任するにあたり、たとえば会社の代取に対して、
自分が弁護士にお願いして代理人が辞任届を作成・提出した場合、
その辞任届を法務局へ提出する書類として、使用可能でしょうか?
また、法人税上は常識ある範囲での退職金の金額で決められる感じの
条文があり、実務上は功績倍率?を乗じて計算されるようですが、
別に高額に要求しても株主総会で決議されれば、支給は可能なのでしょうか?
どなたか教えてください。

A 回答 (1件)

条文があり、実務上は功績倍率?を乗じて計算されるようですが、


別に高額に要求しても株主総会で決議されれば、支給は可能なのでしょうか?

=会社が利益が多い年で5億円法人税を払う年なら
損金になるので功績倍率方式では8000万円
今期貢献度5000万円上乗せ 1億3千万円など不自然では無いです。
公務員幹部職での退職金並みなら問題ないと思いますよ

まあ最近不況で辞めて退職金をもらって再就職するセコイ技ですよね?
基金加入ですと同業者と比較する場合あります。

  
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
では、税法上は緩やかな規定がありますが、
それは税務署向けのものであり、実質は総会でOKが出て、
経理上問題ない金額であるならば、
大丈夫ということですね。

お礼日時:2009/02/02 13:22

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!