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いつもお世話になっております。
突然ですが質問がございます。

ネットで公開されている民間療法レベルの品物を販売しても法律的に何も問題ないでしょうか。
今後、ネット上で手順を確認し生薬などを加工/調合などをして販売する予定です。

民間療法レベルなので医薬品販売ではなく
この場合は代行サービスに当たりそうですがいかがでしょうか

また、他社が上記のような代行サービスとして販売している物をこちらも同様に代行サービスとして販売するのは法律上なにかひっかかりますでしょうか

以上、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

 専門家ではないので、ハッキリしたことは言えませんが・・・



 確か、一定の医学的効能をうたって薬物や治療器具等を取り扱う場合には、例外なく所管の保健所等に届け出て必要な手続きを取らない限り、すべて「薬事法違反」でアウト!だったと記憶しています。
 ちなみに、今年6月には薬事法が改正され、ビタミン剤程度のもの以外の薬物はネットでの取引が一切禁止になりますので、ご参考までに。
 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090207-00000 …

 民間療法レベルなどというシロウト判断は、後々どのような面倒な事態を引き起こさないとも限りません。「民間療法商法で被害にあった」という、以下のような質問も寄せられていることをお忘れなく。
 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1150702.html

 こんなネット上で、どこの馬の骨だかわからない人間(まぁ、小生も含めてですけど)からの回答に頼るのは無意味です。しかるべき公的機関の判断を仰ぐべきです。
 人の口に入るもの、他人の生命や健康にかかわるものを取り扱う方には、人一倍の責任と慎重さを持っていただきたいものです。
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この回答へのお礼

hiroki0909様回答ありがとうございます。

御意見もっともです。
hiroki0909様の仰るとおり公的機関に判断を仰ぎます。

因みに補足しますと
他社はこれと同じものをすでに販売しております。

お礼日時:2009/02/09 11:47

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