No.4ベストアンサー
- 回答日時:
公共の業務委託ということですが、いずれにしても、売上計上時期については、所得税法基本通達36-8(事業所得の総収入金額の収入すべき時期)にでていますので、参考にされてください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
回答ありがとうございます。
条文によれば、請負契約において多量に請け負った一部について・・・とあるように、特約または慣習により、成果品の引き渡し量に応じた精算が許される場合もありそうです。
結局のところ、ややこしいので、請求日にする方がベターですね。
No.3
- 回答日時:
「委託」とはどのような取引形態でしょうか。
No.2
- 回答日時:
貴方の会計方針によって変わります。
受注した時点で売上を計上する場合
売掛金/○○建設○○工事/売上
確定申告時の貸借対照表には売掛金が計上されている事となります。
請求書を出した時点で売上計上したいる場合。
個人事業の場合における会計年度は、1~12月ですので翌年の売上となります。
証明する書類は、金額の記載された請負契約書、工事委託契約書、請求書等です。
ご参考まで
回答ありがとうございます。
やはり、受注時と請求時のどちらかしかないのでしょうか?
12月までの消化分で売上げ計上できないかと思ったのですが・・・
No.1
- 回答日時:
「工期」という用語から建設業かなと思います。
平成20年分では、その工事については売上計上してはいけません。2月に完成引き渡しでしたらその時に売上計上します。
工事進行基準によるべきではないかとご心配なのでしょうか。工事進行基準が適用されるのは長期大規模工事(工期2年以上、金額50億円以上)の場合に限られますのでご質問のケースは当てはまらないはずです。
なお、その工事について平成20年までに発生した原価(材料費、外注費など)は、平成20年分の必要経費とせず、未成工事支出金として翌期に繰り越します。
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