【お題】引っかけ問題(締め切り10月27日(日)23時)

ある化粧品を購入しようとネットにて詳細を調べていたところ、その化粧品が昨年自主回収(クラス2)されていたことが分かりました。現在大手デパート、オンライン等でも販売されている商品です。この場合、回収後、該当成分を除くなどして改良されたものと見て良いのでしょうか?仮に改良されたのならば、それを問い合わせ調べることは可能でしょうか?

A 回答 (1件)

法律の問題ではないようですが・・・



まず販売店に、回収商品であることを知っているかどうか聞きましょう。知らなければ回収漏れの可能性があるので、とりあえず購入を控えたほうが無難です。
当該商品をどうしても購入したければ、製造会社の消費者相談室等に改良品の発売の有無を問合せ、改良品があるなら旧製品との識別方法(ロット番号など)を確認すればいいでしょう。

いずれも任意の質問なので違法性はなく、質問に際してこちらの氏素性を明かす必要もありません。

この回答への補足

カテゴリーをどこにすべきか私も迷ったのですが、回収した過去があるということは薬事法に触れた内容だと思ったので法律にしてみました。

製造元への問い合わせで、商品が改良品であると言われた場合、番号や表示は確認出来たとします。そこから更に証拠というか改良済み(検査等での実証)であるということを知る為に厚生労働省等に問い合わせての確認も出来るのでしょうか?

補足日時:2003/02/11 11:24
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この回答へのお礼

回答頂きありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2003/02/18 18:10

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