一回も披露したことのない豆知識

標題についてお尋ねします。

近所のある家(中古一戸建て)が売りに出されているのですが、つい最近この隣家で自殺事件がありました。家を売りに出した者がその家を売る原因となったのも隣家住人の自殺によるところが大きいと伺っております。

さて、一般的に当該売買物件で自殺や殺人事件があれば、概ね5年間~6年間は次の買主(入居者)にそのことについて説明する必要があると思われますが、隣家の場合、このような事件・事故について、告知する義務があるのかどうか、また法的規制がなくても一般的商慣行として、知らせるべきものかどうかご教示下さい、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

物件外は必要なし。

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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございます。

お礼日時:2009/02/08 08:59

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