
システム作成業務委託契約書を当方で行い、捺印をして2部先方へ送付し、記名捺印後1部返信をしてもらいました。
中身を確認すると、支払い期限について明記しているところを勝手に訂正を行い別の内容に書き換えられていました。(訂正印が押されています)
この内容は当方は納得がいかない内容になっています。
また、別条で
「契約内容の一部変更は、当該変更内容につき事前に甲乙協議の上、別途、変更契約を締結することによってのみこれを行うことができる。」としています。
更に、複数ページに渡るため、各ページに割り印をしているのですが、
故意かどうかはわかりませんが、最後のページにのみ割り印がされていませんでした。
先方はちょっと資金繰りが怪しいので当方も契約書の返信を催促してもいいわけばかりしてなかなか返してもらえなかった経緯もあり、再度契約書を取り交わさないといけないと思っているのですが、今回の契約書の効力によっては早急に対処しなければならないと感じています。
実際のところどうなのでしょうか?
よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
両社は契約書が取り交わされた状態になっていないでしょう。
それまでの両社がどういう協議をして、何が合意されていたのかは良くわかりませんが、Aという内容の契約書で契約の締結をしようとして、捺印までして契約書を送付したところ、AをBに修正して了解してきた(訂正印まで押して)わけですね。
契約は申込と承諾の内容が合致して成立するものですが、変更承諾は新たな申込ですから、つまり、Aという申込をしたところ、Bで承諾しますといったら、それは新たにBという申込であるということです。そこで、今度は、Aと申し込んだものがBで良いといって契約になるわけです。
法律問題以前に、ビジネスの当たり前のこととして、「おいおい、話が違うだろう。勝手に訂正印押したって、両社が修正に同意した証拠として訂正印は両社が押すべきだし、割り印だって両社が押すもんだろ、そんなのは法律問題以前に、ビジネスの常識だよ、Aという内容に不満があるなら話し合うべきだし、合意できなければこの話はなかったことにしよう」という交渉をすぐに行うべきでしょうね。
No.4
- 回答日時:
訂正した条項のみ無効とする取り扱いもあるけど、
それが契約全体に関わるものだったり、それが無効だと契約の意味がないなどの場合は、
契約全体が無効とする取り扱いになるだろうね。
だけど、一方的にそう思っていても後から揉めるだけだから、
それを避けるためには、早いところ相手にきちんとそれを文書で伝えるしかないね。
No.2
- 回答日時:
微妙な話ではありますが、基本的に一方の訂正印有効となりえるのは自分に不利となる条項だけです。
そうでないと訂正印の意味がありませんので。
よって今回の訂正は我々は認めない、今回の契約は成立していないということを内容証明によって通告した上で、改めて契約を結ぶのが妥当と思われます。
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