知人への貸金で督促、強制執行、
債務者の口座がわからないため、給与差押を実施しました。
ただ、第三債務者の勤務先が通告を拒否し、
再三、取立ての連絡をしても給与の振込みをしてくれません。
この場合、取立訴訟するしかないと思うのですが、
手続きや流れなどがいまいちわからず、ご教授お願いいたします。
元本は60万円以下なので小額訴訟です。
先ず、訴状を裁判所に提出し、裁判の日程が決まる。
裁判(一日)で判決が下され、勝訴すれば第三債務者の財産から直接請求可能。
ちなみに、第三債務者名義の銀行口座はわかっています。
このような流れになるのでしょうか?
或いは、まだほかにいろいろと細かい手続き等がございますか?
あと、全体の費用はどれくらいと見えばよろしいでしょか?
よろしくおねがいします。
No.1
- 回答日時:
え?もう裁判所で差押さえしたんですよね。
第三債務者が「通告を拒否し」とありますが、拒否できるものではないですよ。
改めて取り立て訴訟するというよりも、裁判所に「差押さえ債権の入金がされません」と報告をすれば、裁判所が対処します。
不動産の差押さえをした場合には、その後競売決定をしてなどという手続きが必要ですが、給与の差押さえは「給与の支払いを請求する権利」を差押えてますので、改めて取り立て請求する必要はありません。
但し、裁判所に対して第三債務者が異議申し立てをしたりして、他の事件になっていくと、その事件そのものを取消するような手続きがいるなどという複雑怪奇な事にもなりかねませんが、案じることはありません。
No.2
- 回答日時:
以前、以下のように書いたでしょう。
せっかく回答しているのに。先の質問を締め切って、間違った回答に20ポイント与えて、もう一度同じ質問ですか。「給与の差押が完了しているのであれば、第三債務者は払わねばなりません。もちろん、給与のうち債務者が留保できる部分はありますので、その範囲に及ぶことはできませんが。
もともと、債務者が了承しなくても払わせるから「強制執行・差押」なわけですよ。
執行裁判所から話してもらったらどうですか。」
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>元本は60万円以下なので小額訴訟です。
少額訴訟ですね(一応)
>先ず、訴状を裁判所に提出し、裁判の日程が決まる。
裁判(一日)で判決が下され、勝訴すれば第三債務者の財産から直接請求可能。
被告である第三債務者が争ってくる、または、通常訴訟に移行する申述をすれば1回で決まりませんが、争いがないのであれば、1回結審で即一括払いの少額訴訟判決(場合により、分割払いの和解or分割払いの少額訴訟判決)ということもあります。
後は、その債務名義(少額訴訟判決または和解調書)に基づいて、第三債務者(この場合は、債務者になりますが)の財産を差し押さえれば良いことになります。
一度、債権執行の手続きをやられているので、強制執行の費用は、その額とほぼ同じです。なお、少額訴訟における判決or和解の場合には、少額訴訟債権執行の手続きもとれます(民事執行法167条の2)。つまり、少額訴訟判決を出した簡易裁判所の書記官に対して、強制執行の申し立てができます。(もちろん、従来どおり地方裁判所に対しても強制執行の申し立てができます。)
これくらいでしょうかね。
No.4
- 回答日時:
すみません、補足の書き方が分からなかったので、改めて書きます^^;
給与の差押が完了していても、第三債務者が任意に債権者(つまり質問者)に支払わないと、債権者は第三債務者に対して取立訴訟(民事執行法157条)を提起して債務名義を得て、第三債務者の財産から直接回収するしか手はありません。
(場合により、支払わないことに対して、第三債務者に対する損害賠償といった方法も考えられなくはないですが、いずれにしろ債務名義(強制執行を行う際に、その根拠となる書類)が必要となります。)
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