あなたの習慣について教えてください!!

昨年4月に中途入社した者です。内定をもらったときに契約条件の提示で、月給及び賞与支給予定額を提示されていました。賞与は夏、冬の支給で夏は入社したばかりなので満額支給とならず1/6の支給でした。その際にやや提示額よりも低い金額であると感じたのですが、冬の支給額にややウェイトが置かれると思い気に留めませんでした。そして、冬の満額支給時に明らかに額が低いことに気づき、人事担当者に確認したところ、会社側の事務手続上のミスであると今年2月になって判明しました。当方には過失が一切無いため、当然差額分を支給するように要求したところ、出来ないと一度言われました。既に源泉徴収も済んでしまっている状況ですが、私は会社が当然差額支給すべきと思っており到底受け入れることの出来ない回答です。正当な理由で請求するための法的な根拠について教えていただけないでしょうか?宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

賞与と給与は別物です。


何らかの事務手続き上のミスがあって賞与の金額が間違っていたのであれば、
・さかのぼって賞与を修正(普通、年度が違うと不可能)
・臨時賞与を支給
・次回賞与で修正
のいずれかです。
給与に反映(というより上乗せ)はしない企業が圧倒的でしょう。
万が一休業補償や休業損害等の支給が発生した場合の計算がめちゃくちゃになります。

賞与を多く間違って支給した場合に、月々の給与から引かれると困ることもあるでしょう?
多く間違うのは良いけど、少なく間違うのはダメという理屈の問題ではないですから。

是正の方法については内部規定があることも多いです。
確認しないと何ともいえないです。
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この回答へのお礼

なるほど、ありがとうございました。ミスであると認めているにも関わらず、一度是正は不可能と言われたのが気になりますが、ミスを起こしたときの内部規定があるのか無いのか、次回賞与で修正してもらうことが出来ないのか確認してみようと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/14 17:18

違法といえるような部分は見当たりません。


あくまでも会社とあなたの契約によるものですから。
しいて言えば「契約不履行」(少なくとも違法ではない)。

むろん、「契約通りに払え」という権利は有効ですが、強制できる性質のものではない(強制する方法がない)ので決裂したら裁判です。
本人以外の人間が交渉に出てきた段階で会社との友好関係は保てません。

それでもやりたいなら弁護士に相談です。

人事担当者レベルだけで自分のミスを訂正・謝罪しないなら、その上(場合によっては社長)まで話をあげて、担当者を更迭させて溜飲を下げます。

今回、トップも認識している話であれば、私なら「会社に貸しがある」と考え、特段の動きはしません。
報復が怖い問題ですから。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。お手数ですが会社がミスを認めた上でお聞きしたいことがあります。人事担当者はミスと認めたものの、差額分を後々の給与に反映させるようなことが出来ないかのようでした。現在持ち帰りで再検討頂くことになりましたが、会社に払う気がある場合、給与支払の手続き上、次月以降に反映といったことが可能なものでしょうか?昨年の夏の賞与支給の段階から既に正当な額でなく、時期が空いてしまっているのですが。

お礼日時:2009/02/14 09:33

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