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13日に面接した会社から採用の連絡をもらいました。3月3日からの採用です。
今日(14日)、ハローワークの方に連絡しよと思うのですが、ちょっと質問があります。
(1)現在、「失業保険」の「給付制限中」で17日が第一回の認定日なのですが、やはり再就職手当て他、いくらも貰えないのでしょうか?(採用された会社は、安定所の求人ではありません)
(2)もし貰えないのであれば、「採用証明書」は提出する必要はないのでしょうか?
(3)17日の認定日で認定された後に、採用された事を報告すれば第一回目の「基本手当て」は貰えるのでしょうか?
教えてください。宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

17日が給付制限後の第1回の認定日なら、再就職手当ては、すでに受給資格決定の待機後(給付制限ではない)1ヶ月をゆうに過ぎているので、もらえるのではないでしょうか。


ただし次の就労する企業が、1年を超えて雇用される企業である必要があります。

認定日に提出する用紙に、就業予定日を書く欄があります。給付金もその前日までを計算して給付となります。

詳しくはお持ちの「雇用保険受給資格者のしおり」の再就職手当ての欄に書いてあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2003/06/03 19:46

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