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マッサージ免許を持たないで、整体免許とか、カイロプラテックとか、
または、なにも免許を持たないで、働いている人がたくさんいますが、
法律的には罰則はないのでしょうか?
さらには、足底術(リフレクソロジー)なるものも最近はやっていますが、
マッサージ免許を持たなくても仕事ができるのでしょうか?
その根拠を教えてください。

A 回答 (3件)

#2です。


規制の実例を。

僕は鍼灸師なので、あはき法の範疇で。

新聞にカイロとか整体なんかの折り込み広告が入ってくる事ないですか?
また、通りにたて看板であったりもしますね。
鍼灸師の場合、これが厳しく制限されています。
記述しても良い内容は、
1)施術者の氏名・住所
2)免許に規定する業務種類
3)施術所名称、電話番号、場所の表示
4)施術日・施術時間
5)その他厚生労働大臣が指定する事項(小児鍼etc.)
以上のみです。

例えば『○○学校卒』『腰痛によく効く』『○○学会会員』などはあはき法違反となりますので、記載できません(カイロなどは取り締まる法律がないので広告していますね)。
また、名称に関しても○○鍼灸院以外の『○○院』は医療法違反となります(整体院やカイロプラクティック療院は医療法違反ですが、これを取り締まる整体やカイロの法律がないので使用しているところが多いですね)。

なぜこんなにも厳しく規制されるのかというと、『広告を無制限に許容すると、患者を吸引しようとする事で、ややもすると虚偽誇大に流れ一般大衆を惑わす虞があり、その結果、適時適切な医療を受ける機会を失わせるような結果を将来するおそれがあるため』だそうです。

ついでに言ってしまえば、技術に自信があれば広告などしなくても患者さんは来てくれますけれど(笑)。
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>なにも免許を持たないで、働いている人がたくさんいますが、


>法律的には罰則はないのでしょうか?
取り締まる法律が現在のところないのでどうする事もできません。逆に法律による拘束がない分、『健康に害を有する行為でなければ何をやっても良い』と解釈できてしまうのです。
免許があると言動が規制され、免許がないものは何をやっても良い・・・。
矛盾しているようですが、これが現状です。

>足底術(リフレクソロジー)なるものも最近はやっていますが、
>マッサージ免許を持たなくても仕事ができるのでしょうか?
厳密に言えば違法になるのでしょうが、厚生労働省が黙認してしまっています。
マッサージではなくリフレクソロジーという技術だ、と言い切ってしまえばそれまでなのです。

国が認める免許がある資格者が事故や不正などを起こした場合、法整備がしっかりしているので、その法律内で裁かれます(医師であれば医師法etc.)。
しかし無資格者や国が免許を認めていない技術の場合、何かあっても取り締まる法律がないんです(医療事故が発生したら即『傷害罪』や『過失致死罪』などが適応されると思われますが)。

法整備をしっかり確立させるなり、国が認める免許制度を導入するなり、早急に国の適切な対応が必要な問題であると考えています。
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(素人意見をお許しください)


鍼師・灸師
あんま・マッサージ・指圧師
柔道整復師(整骨院)

国家資格になっているのは以上の種類だけみたいです。

ですから「整体」や「カイロプラクティック」や「足つぼ」のようなものは、
お勉強をして開業してはいても、「民間資格」でしかないのですね。

ですから、その分野でとどまっていれば問題はないのですが、欲張ったことをしてしまうと、
「医療行為」の分野に入り込みますので、ここで「違法」となると思います。

もともと「グレーゾーン」な感じですね~

「民間資格」で検索したらこんなの↓出ました。(意味不明なものがたくさん・・・)

参考URL:http://www.shikakude.com/paje/minkanshikaku.html
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