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子供が加入している全労済のことで質問です。
5年前に頭部にあった脂腺母斑の切除の手術を行いました。
今回頭も大きくなり、傷跡が広がったため、瘢痕拘縮形成といった
手術を受けることになりました。

全労済の共済金を請求しようと思うのですが、そこで気になったのが
「なお、発病日が発効日(増額分は更新日)以前であっても、発効日(増額分は更新日)から2年経過後に開始された入院は、発効日(増額分は更新日)以後に発病した疾病の治療を目的とする入院とみなします。」
といった部分。

この文章の意味がよくわからなかったので質問させていただきました。
できれば本日わかってすっきりしたいです。
回答がなければ全労済に確認してみます。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

一般的に……


「瘢痕拘縮形成術」は、手術給付金の支払対象外です。
また、瘢痕は、病気ではないので、入院給付金の支払対象とならない場合もあります。
全労済に確かめることをお薦めします。
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まず、発病日が発効日以前の時は共済金が支給されないことが前提です。


しかし、発病日が発効日以前でも、発効日から2年経っていれば、入院した際に共済金が支給されますと言う意味だと思います。
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