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家がぼろで、借地権の残存期間中に居住不能になると思いますが、建て替え拒否は可能でしょうか。

A 回答 (4件)

定期借地権でもなければ、もう2度と帰ってこない権利だと思ってください。

底地でしかありませんので、安定収入だけを考えましょう。

この回答への補足

ご回答有難うございます。
皆さんのお話を総合すると、金銭保障も含めた合意が出来ない限り取り戻す事は出来ないと言うことですね。
ご親切に甘えて、もう一つだけ質問させてください。
定期借地権では無いのですが、一応30年としています。
あと10年残っていますが、次の更新時に定期借地権にする事は可能でしょうか。

補足日時:2009/02/21 08:51
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この回答へのお礼

>底地でしかありませんので
これが全てを物語っていたわけですね。
有難うございました。

お礼日時:2009/02/22 12:31

無理です。



借地人が建替えますと言えば、地主は認めざるを得ないと法で定められております。
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この回答へのお礼

おっしゃるとおりでした。
有難うございました。

お礼日時:2009/02/22 12:29

今から土地の賃貸借契約を破棄して、使用貸借契約にすれば建て替え拒否は可能だと思います。


要するに、地代は要らないから家が壊れて住めなくなったら立ち退き料無しで出て行ってくれ。
こういう契約にすれば可能でしょう。勿論、公正証書を作って契約する必要がありますが。
本当にこんな契約が出来るのか御不審でしたら、お近くの公証役場まで御相談に行かれると良いと思います。公正証書を作れるかどうかの相談は無料です。
一般論として可能だけれども、相談者様の場合は無理という回答もありうるので資料を持って御相談に行かれると良いと思います。
チョット現実的でない回答ですけど、ふざけてはいません。本気です。
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この回答へのお礼

usotukizokさんのご回答に期待をしましたが、無理のようです。
残念ですが諦めます。

お礼日時:2009/02/22 12:28

地主よりの建替え拒否は可能でしょうか?とは、借主は建替えたいと思っているのに、地主よりの一方的な申し出でそれを拒否したいが可能でしょうか?という質問と解釈しました。



現在の借地契約を地主からの一方的な申し出で「破棄」することはできません。この「破棄」ができるなら地主に苦労はありません。

また使用貸借契約に結びなおすのは双方の合意が必要ですから、地主の一方的な申し出でだけで出来る事でもありません。

公正証書とは双方の合意を公証人の前で約束し文書化することです。

借地権とはその土地価格の7割にも相当する資産価値を持つ権利です。

それを無償で放棄させることは、いずれにせよ無理と思われます。
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この回答へのお礼

残念ですが仕方がないようですね。
有難うございました。

お礼日時:2009/02/22 12:26

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