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お世話になります。
実は祖母が昨年12月に亡くなりまして、今年の1月に亡き父の弟の嫁(看護婦)が祖母の介護保険の手続きに必要だからと私に何の説明もなく委任状を書かせて持って行きました(その時は自分には何の予備知識もありませんでした)。後で役場で聞いたところ介護保険から高額医療費の還付金なるものが出るそうで(30万か40万)、その金を自分の口座へ入金されるように手続きがされていて、役所に相談しても貴方の委任状があるのでどうすることも出来ないと言われました。

亡父の弟夫婦は親(祖母)の面倒を見たり、わけても介護保険料などは一円たりとも払っておりません。

私は泣き寝入りするしかないのでしょうか? 何か良い方法がございましたらご教示戴きたくご相談します、宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

>60万を超えると駄目なのでしょうか?



請求額が60万を超えると、普通の訴訟になりますから、例えば代理人へのお礼を引いて60万円とか55万円の返還を求める・・とすれば小額訴訟で対応できるのではないかと思います。

ただ、お父様の兄弟姉妹6人がおじいさまから生前贈与を受けていても、おばあさまの相続権もその兄弟姉妹にあるのは現実ですから、強みもあれば弱みもある状況ではないですか?

あまり、ご心労なされませんように進むことを祈っております。
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この回答へのお礼

アドバイス、本当に仰る通りだと思います。
私も今一度熟考してみます、この度は本当に有難うございました。
御礼申し上げます。

お礼日時:2009/02/23 00:21

#2#3です。

たびたびすみません。少し気になりますので・・

aoi1561さまのお父様はご長男で、土地家屋も相続するのにお父様の弟であるおじ様とかが相続を放棄されたという経緯ではないかと思います。(違っていたらごめんなさい)

だとしたら、その時相続された土地家屋の名義の半分は、亡くなられたおばあ様になっていませんか?
もしそうなら、その名義も相続の対象になりますから、策をこねる親戚はやっかいですよ。
亡くなられたお父様の(名義)持分にはおじ様も手をつけることはできませんが、おばあ様の持分について相続分を要求してくると思われます。
そうなると、登記上でおばあさまの持分を相続人で分割して共有登記をするわけですが、共有になると自分の持分に対して分割請求ができますから、土地家屋を売却してその分を渡すか、もしくはその持分を買い取らなければいけなくなります。

今後は決してお一人で対応しないで、味方になってくれる頼りがいのある人を同席させるか、法に詳しくないのでと言って弁護士を通してもらうかです。別に争いにだけ出てくるのが弁護士ではありませんから、どうせ委任状を書くなら弁護士を代理人にしたほうが賢明です。

この回答への補足

bunbun8 様 
度々、ご親身なアドバイスを戴きまして大変感激しております。家の不動産は父が家にいない職業の為、私が相続の手続きをしましてその際に父の兄弟姉妹6人は生前贈与を受けて独立していましたので相続の放棄をして貰いました、祖母も同様です。

私が知らなかったのは10年近く入院して その入院費や介護保険料の支払いなど全て家で(母が苦労して)支払いました(総額800万くらい)のに同じ病院に勤めていながら一度たりとも祖母の洗濯物さえ触らなかった叔母に金を取られるなど論外と思っていましたが介護保険の還付金が祖母の財産になるとは知りませんでした。遺産となると納得がいきますが、、、

それと最後にお尋ねしますが、この介護保険の還付金総額が64万くらいになりますが(自分も調べてみましたが)小額訴訟では60万までと書いてありますが60万を超えると駄目なのでしょうか?

宜しくお願いします。

補足日時:2009/02/22 20:45
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#2です。



>また相続は祖父が30年前に亡くなった時に父以外の相続人は相続放棄をしております

祖父様の相続は放棄されていても、祖母様が亡くなればまた別です。
おじ様やおば様も含めて立派な法定相続人となります。

祖母様に財産(遺産)があれば、その方々にも相続権があるということです。

なんか、せつないですがそのへんを持ち出してきそうですね
「じいさんのときはあんたの親のために相続放棄したけど、ばあさんのはそんな気はない。相続分として、これはとりあえずもらっておくぞ」とか言い出しそうです。

やはり、遺産の目録とかを作成して、弁護士に相談されてはいかがですか?
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現在の状況がどおようになっているかわかりませんが、おば様が計画的にそうなさったということでしょうか?


それとも、代理人として還付申請に行ったもののaoi1561さんの口座番号がわからなくて、とりあえずそうされたということでしょうか。

前者ならやるせないですが、それ以降お話をされていないなら、後者だという前提で「私の口座お知らせしてなくてお手を煩わせ申し訳ありませんでした、口座番号を記載しますのでお振込み戴くか日時をお知らせ下されば受け取りに参ります」という内容のお手紙でも出されてみてはいかがですか。

委任を受けた者は「代理」ですから、あくまでも依頼した「本人」のためになることを「行為」できるのであって、代理人のためにすることは認められません。しかし委任状を持って来られた役所にすれば、委任内容に「還付金受領に関する一切の件」などと書かれていれば通常は代理人の踏んだ手続に異議を唱えることはしないでしょうし、過失も認められないと思います。
つまり、上記のように手紙や口頭で返金を求めて拒否されたら「委任状は書いたが本人(aoi1561さん)のためになされた代理行為ではない」ということをもって争わなくてはならなくなります。

親戚で裁判沙汰など嫌なことでしょうが、泣き寝入りをされたくないのであれば、いずれ少額訴訟なども起す覚悟も必要かと思います。

それと気になるのですが、おばあ様が亡くなられたことで「相続」などもあるのではないでしょうか?
もしそういった絡みも今後出てくる様子でしたら、あらかじめ法的な知識と対策だけでも考えておられたほうがいいと思います。市の弁護士を通した無料相談会などもあるでしょうから行ってみてはいかがでしょうか。

この回答への補足

ご回答有難うございます。
今回の場合、前者でございます。私たち家族の無知を良いことに詐欺を働いたと言っても過言でないと思われます、私が役所に問い合わせをしなければ分からなかった訳ですから。全く納得がいかないです、また相続は祖父が30年前に亡くなった時に父以外の相続人は相続放棄をしております、自分は法律知識がありませんので、兎に角、困りました。

補足日時:2009/02/22 14:33
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裁判所に判断を仰ぎましょう。

弁護士に相談してください。

http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/feeno.html
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この回答へのお礼

zorro 様

早速のご回答感謝申し上げます。相手が他人で無いだけに正直、困り果てております、参考にさせて頂きます。大変有難うございました。

お礼日時:2009/02/22 08:41

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