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お尋ねさせて頂きます。
母が父の厚生年金の遺族年金を頂いておりますが、昨年
父の年金番号が判明した際、職歴漏れが3ヶ所見つかりました。
近くの社会保険事務所に伺いましたところ
55歳で父が死亡しているので母の遺族年金の金額は
今まで通り最低基準額しか支給されないと言われました。
新しく判明した職歴は一切無視されるのでしょうか?
極端な例で恐縮ですが55歳までに100万円支払った人も
10万円支払った人も55歳で死亡した場合、遺族年金は
最低基準額なのでしょうか?
謹んでお返事お待ち申し上げます。

A 回答 (4件)

満鉄の期間は恩給期間とみなせる場合があります。


満鉄を退職した後、一定期間以内に官吏や官庁の雇用人として
恩給や共済組合に加入していれば、共済加入期間とみなされる場合が
あります。詳しくは財団法人満鉄会という団体にお問い合わせいただければお分かりになるかと思います。
 したがって、そういった期間がなければ満鉄在職時の分は恩給や年金に反映されないことになります。
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この回答へのお礼

aghpw808様
ご回答有り難うございました。
満鉄会に問い合わせ、父の場合該当しない事が判明いたしました。

ご親切にご回答を頂きました事を心から
厚く御礼申し上げます。

お礼日時:2009/03/07 17:07

旧法では、短期要件(在職中に死亡)該当者に対して、300月の最低保障をしていました。

新法でもこれを受け、300ヶ月以下の被保険者月数の場合は300ヶ月とみなします。要するに、この点は新旧同じです。

お尋ねのお父さんは既に300ヶ月で計算していますから、300を超えない限り、支給額は増えません。NO1さんのとおりです。
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連続投稿となりますが、1番です。


早速、情報を公開戴き有難う御座います。
情報を見て、びっくりいたしました。旧法(昭和61年4月前受給)による給付だったのですね。
昨夜、私が書いた内容は昭和61年4月以降の新法による情報です。

今この書き込みを行っている場所には、旧法に関する初歩的な解説書すらないので、あやふやな事は書けませんが、旧法であれば納得できる点はございます。

ここは一旦締め切られ、改めて『旧法による遺族年金(厚生)』見たいな題名で、質問を投稿なされば、年金が得意な専門家の方が回答を寄せてくれるのではないかと思います。

この回答への補足

srafp様
昨夜来色々ご親切なご回答を有り難うございました。
父に新しい職歴が見つかっても300月に満たない為
母の年金支給額に変わりはない事が判明しました事を
謹んでご報告申し上げます。
改めて厚く、厚く御礼申し上げます。
お人柄を見込んでお尋ねがありますが、
父は昭和8年から20年まで満鉄に勤務しておりましたが、
それは職歴に加える事は不可能なのでしょうか?
個人的な事情があり
藁にもすがる思いでお尋をさせて頂きます。
お答え頂けましたらこれに勝る喜びはございません。
謹んでお返事お待ち申し上げます。

補足日時:2009/02/26 13:15
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この回答へのお礼

srafp様
ご親切に言葉もございません。
年金に関しても全く無知な私の為に
お時間を割いて頂きました事を心から
感謝申し上げます。
srafp様の
ここは一旦締め切られ、改めて『旧法による遺族年金(厚生)』見たいな題名で、質問を投稿なされば、年金が得意な専門家の方が回答を寄せてくれるのではないかと思います。を一応実行してみようと
思います。本当に本当に有り難うございました。

お礼日時:2009/02/26 09:05

平成19年4月から法改正[

http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/n2007/henko.ht … ]が有りましたので、次のデータを公開していただけると、有識者からの回答がつくと思われます。

・お父上は、厚生年金(記録漏れ分を除いて)に凡そ何年何ヶ月加入しておりましたか?
・お父上がお亡くなりになられたのは、何年何月ですか?
・お父上がお亡くなりになった時の家族構成と年齢は?

尚、遺族厚生年金の受給要件(被保険者期間)には「短期要件」と「長期要件」の2つがあり、申請用紙の隅っこにある項目で『長期を選びます』と意思表示しないと、自動的に「短期要件」で計算されてしまいます。
この「短期給付」は被保険者期間が25年に満たない人を救済するためのモノであり、実際の被保険者期間が300月に満たない場合には300月加入していたとして計算します。
http://www.kimoto-sr.com/iz_gaku.html
http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/06 …
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この回答へのお礼

srafp様
お早うございます。早速のご回答有り難うございました。
300月と言う数字を社会保険所で伺わなかった為、
父が支払った金額に応じて遺族年金が頂けると思い込み
職歴が見つかったのでその間支払った厚生年金に対しても
支給されるのだと思い昨日のお尋ねとなりました。
srafp様のご親切に対し一応お返事させて頂きます。
・お父上は、厚生年金(記録漏れ分を除いて)に凡そ何年何ヶ月加入しておりましたか?
7年6ヶ月です。
・お父上がお亡くなりになられたのは、何年何月ですか?
昭和39年9月です。
・お父上がお亡くなりになった時の家族構成と年齢は?
母(51歳)と弟(17歳)と私(27歳)です。
昭和8年から21年まで満鉄に勤務していたので
父の最後の勤務年月は短く
今回のお尋ねはsrafp様にお手数をおかけするだけの
結果となりました事を心からお詫び申し上げ
心から御礼申し上げます。ご親切忘れません。

お礼日時:2009/02/26 06:02

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