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こんにちは。
昨年夫婦の医療費が合わせて20万円を超えました。

高額療養費で7万ほど還付されました。そしてもうひとつ、親が契約し、親が支払っている任意保険から10万円、私の口座へ振り込まれました。

任意保険の受け取った額も申告しなければならないと聞きましたが、親が支払っているものもでしょうか?

また、知人に聞いた話では、受取人も親にして、直接受け取ったほうが良いと聞きましたが何かメリット、デメリットありますでしょうか?

そのようにしたほうが後々また医療費がかかったとき医療費控除で戻ってくるのであればそうしたいのですが。何か違反があるのか、親が何かの時損したりしないか、教えてください。

よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

No.1です。



>親が受取ったまま私にくれなかった場合でも支払った医療費から引かなくてはいけなくなるのでしょうか?
親がくれたくれないは関係ありません。
その医療費に対して補てんされたのは事実ですから、その分は引かなくてはいけません。

>それとも親が何らかの申告えおしなければいけなくなるのでしょうか?
親は何の申告も必要ありません。
なお、医療費に対する保険給付金は非課税です。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました!よくわかりました。ありがとうございました!

お礼日時:2009/03/26 15:41

>任意保険の受け取った額も申告しなければならないと聞きましたが、親が支払っているものもでしょうか?


そのとおりです。
「保険金などで補てんされる金額」は、支払った医療費から引かなくてはいけません。

>受取人も親にして、直接受け取ったほうが良いと聞きましたが何かメリット、デメリットありますでしょうか?
親が受取人であっても、医療費控除を受ける際はその保険金は支払った医療費から引かなくてはいけません。

この回答への補足

こんにちは、ご回答ありがとうございます。

>親が受取人であっても、医療費控除を受ける際はその保険金は支払った医療費から引かなくてはいけません。

親が受取ったまま私にくれなかった場合でも支払った医療費から引かなくてはいけなくなるのでしょうか?それとも親が何らかの申告えおしなければいけなくなるのでしょうか?お手数ですが、よろしくお願い致します。

補足日時:2009/02/28 22:30
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