誕生日にもらった意外なもの

サラリーマンですが、サイドビジネスをしています。

今回は白色申告ですが、来年度は青色申告にする可能性もあります。

PCを通販にて購入したのですが、領収書を発行してもらおうと思うと、やや面倒な手続きが必要なようです。
(振込み明細などを郵送しなければならない。カード支払いの場合はさらに面倒?)

納品書もしくは請求書は簡単な手続きで即時発行してもらえるのですが、納品書か請求書で経費とする証明になるのでしょうか?
領収書が必要なのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

経費とするのに、領収証が金科玉条なのでは決してありません。


その買い物が事業用途であることに間違いがなく、支払った事実がが確認できれば、それでよいのです。

先払いなら銀行の振込票の控え、ATMから出てくる紙切れでかまいません。
着払いなら運送会社が発行する領収証でよいのです。

ただし、これらだけでは何を買ったものかまでは分かりませんから、注文したときの画面を印刷して保存しておくなどのことが必要になります。
納品書や請求書があればなお良いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

大変参考になりました。

お礼日時:2009/03/10 11:21

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