あなたの習慣について教えてください!!

持ち家、妻子ありの日本人です。当然ですが、戸籍・本籍
はそのままで、海外での単身赴任の為、現在住民票からは
抜けております。

総務省発表資料には
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4.給付対象者及び申請・受給者
     ・給付対象者は、基準日(平成21 年2月1日)
      において、(1)又は(2)のいずれかに該当する者

     (1) 住民基本台帳に記録されている者
     (2) 外国人登録原票に登録されている者
      (不法滞在者及び短期滞在者のみ対象外。)

     ・申請・受給者は、給付対象者の属する世帯の世帯主
      (外国人については、各給付対象者)。
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…とあります。

私にも受給資格はあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

 受給資格がある。

受給資格がない。と2通りの回答が寄せられていますが,平成21年2月1日現在,住民基本台帳に記載又は外国人登録原票に登録されていない方には,受給資格はありません。
 今回の定額給付金交付事業は,全額国が負担しますが,市町村の事業です。日本人であるか否かではなく,まずは,日本に居るかいないかが判断基準です。
 日本国内に居住しておられない方は,受給資格はありません。
 よって,No.2の方の回答が正しいということです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2009/03/05 18:08

受給できません



基準日(平成21 年2月1日)に住民登録・外国人登録がなされていない場合で受給資格があるのは、
日本に住んでいて、
1,転出届を出し転入届をしていなかった場合
2,ホームレス等、住民登録地に生活実態がなくが職権で住民登録を抹消された場合 です。
どちらの場合も、生活実態のあるところで住民登録をすれば受給できます。

あなたの場合、海外転出届を出しているなら、住民登録がなく受給資格はありません。
帰国後、住民登録しても帰国が基準日より後であれば受給資格はありません。なお、海外転出届を出している人は、パスポート等で帰国が確認できなければ住民登録できません。

http://www.sanyo.oni.co.jp/newsk/2009/02/25/2009 …
の記事を確認しましたが、住民登録のない者が受給できるとはなっていません。
 
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この回答へのお礼

ありがとうございます。今日、転出した区役所に確認の電話入れてみました。おっしゃるとおりでした。

お礼日時:2009/03/05 18:07
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この回答へのお礼

ありがとうございます。大半が「資格なし」の中、本記事を信じたいところです。

お礼日時:2009/03/05 16:15

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