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今月、アメリカから日本へ帰国します。帰国直後に日本で車を運転したいのですが、アメリカ滞在中に免許証の期限が切れてしまいました。アメリカの運転免許証は有効なので、アメリカで国際免許証を発行し、日本で運転することを検討しています。
万一、検問などで運転免許証の提示を求められた場合、事情を説明し、国際免許証を見せれば大丈夫なのでしょうか?
ちなみに、3日後には実家から新居(住民票登録地)へ移動し、免許を更新する予定なので、実際に国際免許証で運転するのは3日間ですが、この方法で日本で一時的に運転された方はいらっしゃいますでしょうか?

A 回答 (2件)

ジュネーブ条約に加盟している国であれば、例えばアメリカで取った免許で日本で運転をするということもできます。


これは更新なし、1年以内の短期使用を前提としており、簡単な手続と申請料金だけで発行されます。

また免許発行から90日以上滞在して日本に帰国した後、アメリカで取った免許を日本の運転免許に更新することもできます。
以前は書類手続だけで済んだのですが、最近は簡単な学科と実技試験を実施しています。

http://www.junglecity.com/ssg/automobile/license …
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2264256.html
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全く問題ありません。


但し現場の警察官が国際免許を見慣れないケースもありますから、説明しなければならないシーンが出てくる可能性はありますが。

日本の免許が切れて3年以内で、その3年の間日本へ帰国歴がない(もしくは帰国もごく短期のもののみ)であればやむを得ず失効の手続きとなります。
おそらくお調べとは思いますが、もしそうでなければ、一度免許センターの方へ必要品等の確認をしておくことをお勧めします。(稀にいきなり訪ねて書類不備や受付時間外で再訪、という話を聞きますので)
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