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軽自動車の一時使用中止(自動車検査証返納届)をしようと思いますが
必要書類に納税証明は必要無いですよね?
近所のオヤジが、一時使用中止でも必要だと言うんですが・・・

A 回答 (3件)

いなかのくるまやです。



軽自動車の検査証返納の際には納税証明書は不要です。

たとえ20年度や19年度の軽自動車税が滞納されてても
そのまま返納手続きはできます。
そういった場合は、後日「市区町村役場からの納付書」が
送致されて来ますので、納税逃れはできない仕組みです。

基本的に軽自動車税の課税主は軽自動車検査協会ではなくて、
市区町村役場なのですが、継続検査(車検)の際には
納税証明書のチェックを検査協会がやりますので、もしかすると
近所のオヤジさんは「継続検査時」と勘違いされてるのでは?
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この回答へのお礼

勘違いだろうと指摘したんだけど、言い張るものでw
スッキリしました。

お礼日時:2009/03/09 22:42

納税と登録は監督省庁が違うので廃車時に納税証明は不要です。



某県では廃車しなくても納税を止めることが出来ます。
もちろん継続車検は受けれませんが。
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現役整備士です。



今手元に軽自動車検査協会発行の「申請の手続き案内」が有るので見ていますが、一時使用中止でしたら

・OCRシート(マークシート)(窓口で購入)
・車検証
・ナンバープレート
・軽自動車税申告書(窓口で配布、無料)
・手数料350円

以上の物を持参すればOK。あとはマークシートを窓口で記入するならそれに押す印鑑(最近は本人のフルネーム署名でも可)。
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この回答へのお礼

ですよね 以前もそうでしたしw
ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/09 22:43

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