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いつも的確はご回答有難うございます。

さてこの度購入を考えている軽自動車があるのですが、
表題の通り疑問点が有り利用させて頂きました。

その疑問点とは、
1.所得税について
購入を検討している車が平成18年販売の車で初年度登録が
平成18年2月のようなのですが、所得税?はかかりますか?

2.車検について
平成18年式なのになぜか車検無しなんですが、
コレはどういった理由が考えられますか?
個人的には廃車にしたのかなと単純に思ったのですが、
どう考えても廃車にする理由が無い気がするのですが・・・

ちなみに、
販売店はどういった経緯かは不明ですが、
委託で販売をお願いされた町の修理工場です。

いまいち的を得ていない質問かと思いますが、
販売店に確認する前に予備知識的に確認したいので、
おわかりになるかたいらっしゃいましたらご回答願います。

宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

こんばんは、わかる範囲で回答します。



1「所得税」ではなく「取得税」ですね。
車両本体価格が50万円未以下ならかかりません。
http://www.kurumado.net/c4/1.htm

2初年度登録によります。また、おっしゃるとおり「廃車」になった可能性はありますね。
年式は、あくまで「初年度登録年」となります。
完成検査修了書(新車時の登録に使います)の製造年ではありません。

販売業者に一度確認されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。

>取得税
参考URL大変参考になりました。
本体価格が50万ジャストなので徴収される心配はないのですね。
安心しました★

>廃車
型式などからも18年式だと思われるのですが、
念の為販売業者に確認したいと思います。
なんともナゾな車です。。

とてもわかりやすい回答有難うございました。

お礼日時:2007/01/24 21:28

乗る気がなければ、廃車にした方が



1. 4月1日より前に廃車すれば自動車税がかからない。
軽自動車税は毎年4月1日現在の車輌の所有者(使用者)に,1年分の税金が課税されます。よって,年度の途中で廃車したり名義変更しても税金は還付されません。逆に,年度の途中で登録した場合はその年度については課税されません。

2. 自動車重量税還付制度
重量税(4,400円/年)を月割りで返してもらう

3. 自賠責保険の還付金を受取る
これも月割りで戻ってきます。

すぐに売れるなら必要ないですけど、廃車したほうがお金が戻るので得では。
また、個人売買ですと廃車した車の名義変更は大変ですけど、業者なら簡単ですから、前のユーザーに迷惑をかけないようにしたのかも・・・。
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この回答へのお礼

やはり前ユーザーに迷惑をかけないように。
との配慮での可能性が高そうですかね。

ご回答有難うございました。

お礼日時:2007/01/24 21:21

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