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動産質権も不動産質権も動産や不動産を渡さないと成立しませんよね。それはわかります。

動産質権について動産の継続占有が第三者対抗要件で不動産質権の第三者対抗要件が登記もわかります。

では動産質権と不動産質権の存続要件はなんですか?

動産質権についえ占有を離れても質権は消滅しませんよね。

動産質権も不動産質権も目的物が滅失したら存続要件もなくなるのですか?

A 回答 (4件)

では動産質権と不動産質権の存続要件はなんですか?


= 債権返済を持って

動産質権についえ占有を離れても質権は消滅しませんよね。
=消滅しません。

動産質権も不動産質権も目的物が滅失したら存続要件もなくなるのですか?

= 期日にちゃんと返済されたら逆に弁償する事になる。
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何が目的の質問でしょうか。

学生さんで勉強の一環でしょうか。それとも仕事上で質権を使いたいのでしょうか。
現在、質権を実際に使っているのは質屋さんと権利質を使う金融機関位だと思いますが。
通常は質権でなく、譲渡担保を使うのが普通になっていると思います。
何か特別な理由がある質権の場合は一般論は通用しません。
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消滅事由がないことに決まってます。

そもそも存続要件なんて発想は意味があるとは思えません。一度発生した権利は消滅しなければ存続しているに決まっているのですから消滅する事由があるかどうかだけ考えれば十分です。つまり「一定の要件を満たしているから存続していると考えるのではなくて、一定の要件を満たしていないから消滅していないと考えるのだ」ということ。存続しているというのは消滅していないことの裏返しですが、わざわざ裏返しに見る必要などないです。

消滅事由は色々あります。
筆頭は被担保債権の消滅。被担保債権が消滅すれば担保物権は付従性により当然消滅します。
他には物権の客体たる物の滅失。客体を失えば物権は当然消滅します。
質権設定契約を取消したり解除したりしても消滅します。
不動産質特有の事由として存続期間の経過ってのもあります。
ちなみに、動産質につき、質権設定者に対する任意返還は消滅事由ではないとするのが判例。

>動産質権も不動産質権も目的物が滅失したら存続要件もなくなるのですか?

物権なんですから客体たる物が滅失したら当然消滅します。「存続要件がなくなる」とか面倒臭いことを言わなくても消滅事由が発生したのだから消滅すると言えば済む話です。個別の要件論も大事ですがその前に担保物権ひいては物権の基本的な性質あるいは本質を理解しましょう。
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教科書的には「質権の消滅」という節などがあり、その裏返しが存続要件とでも言うのですかね。

教科書のその部分を読んでみてください。なお、物上代位というあたりも読んでみてください。
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