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判決文に使われる用語の意味を教えてください。
図書館等で調べましたが分かりませんでした。

(1) 恒定

(2) 肯認

宜しくお願いします。非常に困っております。

A 回答 (3件)

(1)「不動産関係訴訟に関する当事者恒定」という使われ方がされています。


(2)是認は否認の反対語
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/09 20:49

(1) 恒定



「当事者恒定」というような場合に使われるけど、その場合は当事者をそいつに固定するという意味だよ。

(2) 肯認

「原判決の認定した事実を肯認することができる」なんて使い方をするな。
この場合は、要するに肯定できるとか認めることができるってことだよ。

質問するときは、前後の文脈を書いたらもっと確実な回答できるんだけどな。
いきなり判決文に一言だけ「恒定」と書いてあったわけじゃないんだろ?
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
前後の文脈を考慮して意味を考えたいと思います。

お礼日時:2009/03/09 20:48

特別の法律用語ではないと思います。



また、ヤフーの辞書機能で見ても、どちらの言葉も出てきませんね。ではどうするかというと、漢字にはそれぞれ意味がありますので、その意味から考えを進めるわけですね。また、言葉はその使われる文脈の中で意味を持つものですから、判決文を良くお読みになればいかがでしょうか。

小学生レベルですが、漢字の意味としては、「恒」に「定」まる(める)、「肯」て「認」める、ということですよね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
日本語ってホントに難しいですね。

お礼日時:2009/03/09 20:53

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