プロが教えるわが家の防犯対策術!

ここ5年間個人でブログを書いておりますが、じつは先日新聞の折込チラシを見ていたところホームセンターのチラシに私のブログの写真が勝手に使われていました。しかもそのホームセンターのホームページにも同じように私の撮った写真が無断使用されていました。写真は自分で作った作品の写真なんですがこれは完全に営利目的での使用です。私に何の断りも無く勝手に使用されていたと言うことは著作違問題として訴えられるのでしょうか?

A 回答 (3件)

結論から言えばもちろん訴えて、損害賠償の請求等処罰(10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金)を求めることができます。


質問者さんが撮影した時点で、その写真には著作権が、更に人物写真ならば被写体の人物の肖像権が発生します。また、その写真をブログに掲載した場合、例え著作権法三十二条(1)で「公表された著作物は、引用して利用することができる」としていても、それにつづく文言「その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。」とあります。今回のご質問のようであるならば、この場合は営利目的かつ無断での転用なのでこれには当てはまりません。
ただ、(2)に「これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。」とあるので、何もブログに注意事項が書かれていないと、著作権フリーだと思われてしまいます。これからは「このブログに掲載している写真(文章もならば「記事」)の著作権は全てpurin1gouにあり、無断転用・転載は禁じます」等を書き加えた方が良いでしょう。
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この回答へのお礼

明確な回答をありがとうございました。とても参考になりました。
本日ブログのほうにも無断転用・転載は禁じますと言うことを記載しました。そして実際に使用した相手に今日電話をしました。その広告を作った際の関係者が留守だったため折り返し連絡をすると言うことで只今連絡を待っいる状態です。出来れば話し合いで穏便に解決したいと思っています。今回の件で相手の方も著作権問題のことをちゃんと理解した上で今後同じようなことが無いように理解してくれればと思っております。

お礼日時:2009/03/09 16:47

> 著作違問題として訴えられるのでしょうか?



通常ならば、「止めて下さい」と相手に連絡し、相手が「ごめんなさい」もしくは何も言わずに使用を取りやめれば、問題解決です。
警察、裁判所に出向いても、まずはそういう形で問題解決できないか?を諭され、被害届け、訴状の受理は渋られます。
強引に受理してもらっても、良い経過にはならない可能性が高いです。

損害賠償請求するにも、具体的な損害の根拠を提示するのは面倒になります。

まずは、
・ブログに著作権を主張する表示を追記する。
・相手に対して、穏便な形のメールや手紙、電話などで、使用の差し止めを請求。
 請求の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名などはガッツリ記録しておきます。
・内容証明郵便で使用差し止めを請求。

など、段階的な問題解決のための努力を行っていく方が確実です。
そういう問題解決のための努力を行ったが、改善しないために「やむを得ず」訴えたとする方が、訴えの合理性が増します。


勝手に使われた事、それに対する相手の対応が悪い事などが原因で眠れない、イライラする、仕事や勉強が手につかないなどの症状、実害があるのであれば、お気軽に心療内科でカウンセリングを受けてみる事をお勧めします。
専門の医師に相談したり、簡単なお薬でグッスリ眠れればラッキーです。
その際の診療の記録、治療の実績、診断書があると、精神的苦痛を主張するのに非常に有効です。
通院の際の医療費、交通費などと共に、交通事故の場合の慰謝料の基準の日額4,500円などが請求の根拠になりますので、そういう記録と共に領収書などを取っておきます。
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この回答へのお礼

とても参考になるご意見ありがとうございました。
穏便に解決できればそれが一番いいですね。本日相手に電話を入れましたが担当者が不在だったため折り返しの連絡を待っている状態です。
使用の差し止めを請求したくてもすでに新聞の折込チラシとして広範囲にばらまかれてしまっている為無理みたいです。
自分の作品の写真を勝手に使われたことで少し感情が入りすぎたみたいです。訴えると言っても色々な記録があると主張する際に有効なんですね。勉強になりました。

お礼日時:2009/03/09 16:54

基本的なお話しですが、「訴えられますか」という質問には「訴えられます」という答えしかありません。


憲法では誰でも裁判を受ける権利があるとされていますから、どんなにトンチンカンな裁判でも起こす事自体は権利です。
と、言うわけであなたが訴えたいなら、「ご自由に」としか言えませんが、問題解決の手段としては適切でしょうか?
あなたが著名なカメラマンというのならいざ知らず、仕事で撮影しているわけでもない個人のブログの写真が使われたところで、感情論以外の実害は存在しません。
それを訴えたところでいくら取れるのでしょうか?
仮に3000円取るのに、裁判費用、弁護士費用100万円かける事に何の意味があるのでしょうか?
それでも訴えるんだというのなら誰も止めませんが
普通に考えれば・・・・みなさんどう思うんでしょねぇ。
訴える前にやる事はもっとあるんじゃないですか?
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この回答へのお礼

感情論といわれてしまいますと確かに完全否定は出来ませんがブログが個人とは言いましても仕事と個人と両方含んでのブログでしたのでそこのところ説明不足でした。すみません。その作品と同じデザインのものを実際に商品として販売しておりすでに買われたお客様もいたので万が一訴えることも出来るのかと思い質問させて頂きました。すぐに訴えるとかと言うことではなく訴える前にやるべきことはあるということも承知しております。色々と参考意見ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/09 16:40

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