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新車購入を予定しています。
その際、ナンバープレートを他県(住民票登録とは異なる県)に
したく思っています。
この場合の手続きをご存知の方いらっしゃいましたら
アドバイスをお願いします。

A 回答 (3件)

希望の地に一時的でも住所を移すか 会社を設立する

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居住の実態が無いのに、住所地を偽り車庫証明を取得しナンバー登録を行えば、『車庫とばし』に該当するのでは無いでしょうか?



まあ、どこまで実態ありで、どこからが実態が無い、とか線引きの問題はありますが・・・・

新車購入の際の登録手続きはどなたが行うのでしょうか?
ディーラさんですか?
以前問題になりましたから、引き受けてくれるかな?
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自動車の登録は住居地で行うことになっています。


従って、住居地(住民登録)を希望の県に移し、車庫証明がそこで取得できれば
希望の県で登録は出来ます。

但し、「登録をした自動車の所有者の住所、氏名、または名称もしくは使用者が
変わった時は、15日以内に使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または
自動車検査登録事務所で、変更登録をしなければならない」とう規則があります。
従って、住民票を元に戻すと「変更手続」をしなければなりませんので、その時点で
ナンバーが変わります。

勿論、住民票を移動しなければそのままのナンバーで乗っている事が出来ますが
普段の生活や勤務に支障が出ませんか? 運転免許証の書き換えもしないと・・・

単に、自動車登録の為に住民票を移動したり、一時的な車庫証明の取得は
違法行為になりますのでご注意ください。
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