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検察庁といえども、行政の只の一機関ですから、叉、法務大臣指揮監督権の元にうごくものですから、捜査しろ、という指揮権発動していても法的には問題ないでしょう?
叉、捜査を止めろと言う指揮権を出してもおかしくないでしょう?
三権分立の中で、国権の最高機関である国会が国会で検事総長を呼んだりするのも、当たり前の事ではないですか?呼ぶことは伝統的にタブーなっているのでしょうか?日本では。
国会の国政調査権ってなんですか?これって、俺も良くわかんないですが。
三権分立っていうのは民主主義の根幹じゃないのですか?
そして、指揮権発動に関して、捜査しろ捜査するな、に関して、どちらにしても適正なものであったかどうか、国民個々人の選挙というところで、決着が付けられるのでは?
検察庁も国会でオープンにやって頂きたいですね。マスメディアに、こそこそと情報をリークするのではなくて。

A 回答 (2件)

検察官は、国家に成り代わり罪を犯した者を起訴し裁きにかけるという権限が与えられています。


この権限は非常に強大であり、近代法治国家の基礎をなすモノです。
そして、この権限を行使できるのは検察官個々人であり、これを「独任制の官庁」と呼びます。
つまり、検察官はその一人一人が「官庁」であり、その最高責任者といえます。
建前上は、検察庁は「事務作業」を取り仕切るにすぎません。
検察官は個人の判断で捜査・起訴する権限があるのです。
しかし、これでは一体性を欠くので便宜的に検事総長を頂点とする各検察庁の長の重畳的な指揮監督の下で、一体不可分として職務を行います。(検察官一体の原則)
法務大臣の指揮権については、

==以下引用==
第4条 検察官は、刑事について、公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し、且つ、裁判の執行を監督し、又、裁判所の権限に属するその他の事項についても職務上必要と認めるときは、裁判所に、通知を求め、又は意見を述べ、又、公益の代表者として他の法令がその権限に属させた事務を行う。

第6条 検察官は、いかなる犯罪についても捜査をすることができる。
2 検察官と他の法令により捜査の職権を有する者との関係は、刑事訴訟法の定めるところによる。

第14条 法務大臣は、第4条及び第6条に規定する検察官の事務に関し、検察官を一般に指揮監督することができる。但し、個々の事件の取調又は処分については、検事総長のみを指揮することができる。

検察庁法
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …
===以上===
となっています。
つまり、全般的な事務処理に関しては指揮権を発動し、検察官をこれに従わせる権限があります。
しかし、個々の事件については「検事総長」にのみ命令することができます。
例えば、政治家の汚職事件について、検察が捜査をはじめ、それを察知した法務大臣が「捜査をやめるように」と「検事総長」に命令します。
「検事総長」がこれを部下の検察官に伝えると、捜査は止まります。
しかし、「検事総長」が命令を拒否し「辞任」した場合は、法務大臣の命令は下に伝わらず途切れるので、捜査は継続されることになります。
つまり、(この場合は立法府にも属する)法務大臣が自分たちにとって不利な捜査をやめさせられるかは、「検事総長」との関係次第でしょう。

少し調べてみた結果、この「指揮権」が発動されことがあるのは、1945年の造船疑獄のみだそうです。
これは、戦後日本史にのこる贈収賄事件で、逮捕者71人に及びました。
で、この捜査の手は政治家にもおよび、当時与党自由党幹事長であった佐藤榮作を収賄容疑により逮捕する方針を決定しました。
その情報を聞いた時の首相吉田茂の意向を受けた法務大臣犬養健が指揮権を発動、検事総長佐藤藤佐が受け入れました。
で、犬養法務大臣は辞任。
後に行われた衆議院証人喚問で佐藤検事総長は「指揮権発動で捜査に支障が出た」と証言します。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%A0%E8%88%B9% …

>そして、指揮権発動に関して、捜査しろ捜査するな、に関して、どちらにしても適正なものであったかどうか、国民個々人の選挙というところで、決着が付けられるのでは?

「造船疑獄」では、「法務大臣の指揮権発動」について吉田首相の証人喚問が行われました。
吉田首相は病気を理由に逃げましたが、結局これをきっかけに吉田内閣は倒閣します。
因みに、あのロッキード事件の時にも法務大臣の指揮権は発動されなかったようです。
この事実からみても、「法務大臣の指揮権発動」は「三権分立」の観点から世論への影響が大きく、そのために慎重になり「造船疑獄」以来発動されていないものと推察できます。


>国会の国政調査権ってなんですか?

国会調査権は、憲法第62条「両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。」という定めに基づき、両議院に認められた権限です。
衆参両議院はそれぞれ独立してこの権限を発動できます。
この場合の「国政」とは、「国を治めるために必要な行為一般」です。
まぁ、つまるところ立法や予算審議だけでなく、法が正しく施行されているかとかそういった事を審議するために調査する権限です。
で、その具体的な方法が「証人の出頭及び証言」や「記録の提出」となります。
で、この「証人」については「議院における証人の宣誓及び証言に関する法律」によって規定されています。
でこれには、
==以下引用==

第一条  各議院から、議案その他の審査又は国政に関する調査のため、証人として出頭及び証言又は書類の提出を求められたときは、この法律に別段の定めのある場合を除いて、何人でも、これに応じなければならない。

第六条  この法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。
○2  前項の罪を犯した者が当該議院若しくは委員会又は両議院の合同審査会の審査又は調査の終る前であつて、且つ犯罪の発覚する前に自白したときは、その刑を減軽又は免除することができる。

第七条  正当の理由がなくて、証人が出頭せず、現在場所において証言すべきことの要求を拒み、若しくは要求された書類を提出しないとき、又は証人が宣誓若しくは証言を拒んだときは、一年以下の禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
○2  前項の罪を犯した者には、情状により、禁錮及び罰金を併科することができる。

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …
==以上==

と定められています。

>三権分立っていうのは民主主義の根幹じゃないのですか?

「国政調査権」が及ぶ権利は、立法・行政・司法の三権に及びます。
そのため、時に「司法」とぶつかり合うことがあります。
実際に、1948年の「浦和事件」という「無理心中事件」の判決に対して参議院が異を唱えて「国政調査権」を発動「裁判の結果に疑義がある」としました。
その動きに対して、最高裁判所は反発。
論争となりましたが、結局は結論は出ずに終わります。
それ以来、裁判の結果に対しては「国政調査権」が発動されることなくなり、独立性が重んじられる「裁判や裁判官個人の資質」や「検察官やその情報」には及ばないというのが慣習のようです。

この回答への補足

詳細なご説明有難う御座いました。

補足日時:2009/03/18 00:39
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指揮権発動は問題ありません。


しかし、自民党は検察に一切の指示はしていないと言っています。
小沢氏の事件は小沢氏の秘書が小沢氏を裏切ったことに
端を発する小沢事務所の、いわば自爆です。
自民党は関係ないはずです。

三権分立は民主主義の根幹であることは学校で習って
みんなそう思っているでしょう。
しかし、現実には日本の法律に渋々したがっている人の方が
最近は多いように感じます。
今の法律は昔の議員が作ったものですが、
昔は景気は良くなる一方でしたから
いやでも国会に従って、それでも満足だったのです。
しかし、最近は好景気の後の不景気で
国民の中には日に日に政治に対して強い不信感を
募らせている人もいます。
そういう現状を見ると、国民の総意とはいったい何の事なのか
文言だけのことなのか、さっぱりわからなくなります。

麻生氏は民意よりも景気回復を優先しています。
麻生氏の国策は景気回復だけではありません。
麻生氏は就任当初から「麻生がやりぬく」とポスターに書いていて
そのことに関して麻生氏はブレを見せる気配はまったくありません。
このことを見ると、次の選挙は9月までないと思います。
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