健保組合によってもまちまちだと思いますが、
先日 主人の健保に問い合わせたら
配偶者の収入が103万円を超えたら被扶養者の認定から外れてもらうといわれました。
2回確認したので間違いがないと思います。
通常103万というのは税金の壁で
配偶者から外れるのは130万という場合が多いですよね。
健保組合によって差はあると聞きましたが
ここまで違いがあるものなのでしょうか。
今のご時世、圧迫されてる健保が多いので
ばらつきもあるものなのでしょうか。
月の収入額も
103万を12ヶ月で割った8万ちょっとの金額が基準だと言われました。
これ以上聞くと、
いろいろ突っ込まれそうで怖くて聞けません。
(130万が基準だと思っていたので、ここ数ヶ月の収入が9万円台になっているのです)
どう判断したらよいのでしょうか。
めちゃくちゃ悩んでいます。
困っています。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
103万円の健保なんて、聞いたこと無いです。
健康保険法で130万と規定されています。
ただ、組合健保は独自の判断で変更できる。
でも、実際は変更している組合は聞いたこと無いです。
組合健保を廃止、協会けんぽに移行した、西濃運輸のように、
運営が危機の、健保かも?
組合健保なら、定期的に組合紙(本のような)がくるはず。
また、ホームページがあるかも。
それらで、確認が。
そこに、103万と明記なら、しかたないですが。
そうだとしたら、世間の笑いものです。
この回答への補足
103万超えて主人の健保からはずされても、
130万超えないと私の職場の健保には当然加入できないので
私だけ国民健康保険に加入という形になるしかないのでしょうか。
なんかよくわからなくなってきました。
ありがとうございます。
私もこの独自の判断基準というのが
どこまでありうるのかがわからず不安でいっぱいなのです。
組合誌も来てますし
HPもありますが
確認しても金額の詳しい情報は載ってませんでした。
やはり通常では考えられない状況なのでしょうか。
103万超えてはずされてしまったら
全然働いてる意味がなくなってしまいます。
No.8
- 回答日時:
>配偶者の収入が103万円を超えたら被扶養者の認定から外れてもらうといわれました。
健康保険の加入義務は、年間所得130万円以上となります。
103万円を超えると、所得税上の扶養(配偶者控除)からはずれます。
つまり、130万円以下であれば、加入義務は無く、ご主人の健康保険に加入できます。
まぁ、一般人が無知なのを良いことに、健康保険会社が所得税上の扶養とMIXして適当な事を言って『出し渋り』をしているのでしょう。
そうですよね。
健保側からは
「みなさん、103万を超えそうになると年末に調整しようとされますが
本来はそういうやり方はねぇ~」とも言われました。
でも103万超えて主人の健保からはずされても、
130万超えないと私の職場の健保には加入できないので
私だけ国民健康保険に加入という形になるしかないのでしょうか。
なんだかわけがわかりません。
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