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名誉毀損が成立するには、「具体的事実を摘示して社会的評価を低下
させること」が条件だそうですが、元々社会的評価が低い人物や企業
の名誉を毀損することは名誉毀損の対象外となるのでしょうか?また、
社会的評価が低いというソースはネット上(例えばウィキペディア)
などで判明するだけで、対象外の枠に入ってしまうのでしょうか?
どなたか法律にお詳しい方、教えて頂けませんか?

A 回答 (3件)

> 既に社会的評価が低く悪徳であることが判明している場合、ネット上でこの企業を更に叩くことで名誉毀損に該当するか否か、



前述したように、検察、裁判所が、その企業からの訴えの内容、元々の社会的評価、名誉毀損とする行為の内容などを元に、客観的な判断を行ないます。
担当検事や裁判官にもよりますので、何とも言えません。
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一般論としては「対象外」などにはなりません。


全く無名の人間であっても名誉毀損罪は成立し得ます。そもそも名誉毀損罪は「実際に社会的評価が下がる必要はない」のです(勘違いしている人が多いようですが)。「普通だったら下がってもおかしくない」というだけで十分なのです。ですから、元々の評価が低くてもそれが「更に下がる可能性は必ずある」以上は、一般論として「対象外」などということはあり得ません(実際の事例でそれが名誉毀損に当たるかどうかは別問題です。それは個別事例によるので一般論としては回答できません)。

とういことでソースも何もありません。一般論として「対象外」という前提自体が既に間違いですから。

この回答への補足

評価が下がらないと断定できる場合はどうなのでしょうか?どなたか
教えて頂けませんか?

補足日時:2009/03/24 01:52
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> 元々社会的評価が低い人物や企業


> の名誉を毀損することは名誉毀損の対象外となるのでしょうか?

必ず対象外となる/ならないと言う事は言えません。
具体的な名誉毀損であるとする行為の事実、評価の実績などに基づいて、第三者(検察や裁判所)が合理的な判断を行ないます。


> 社会的評価が低いというソースはネット上(例えばウィキペディア)
> などで判明するだけで、対象外の枠に入ってしまうのでしょうか?

質問の意図が不明瞭ですが、例えば「△山△太郎」という人物の氏名をWikipediaで検索したが、検索に引っかからなかったから、元々の社会的評価が無いという事になり、名誉毀損の対象外になるのか?
って事だと、そんな事は無いです。

この回答への補足

>質問の意図が不明瞭ですが、例えば「△山△太郎」という人物の氏名>をWikipediaで検索したが、検索に引っかからなかったから、元々の>社会的評価が無いという事になり、名誉毀損の対象外になるのか?
>って事だと、そんな事は無いです。

いえ、そのような事を質問しているのではありません。例えばある企業をウィキで検索したところ、既に社会的評価が低く悪徳であることが判明している場合、ネット上でこの企業を更に叩くことで名誉毀損に該当するか否か、という質問をしているのです。お答え頂けますか?

補足日時:2009/03/24 02:03
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