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例えば資本金1円で確認株式会社を設立する場合、定款に記載する発行株式総数、株券の種類、そして設立に際しての発行する普通株式数と発行価額はどのようになるのでしょうか。1円で1株発行するとすれば、発行総数はその4倍の4株、種類は1株券、設立の発行する普通株は1株とし、その発行価額は1株につき1円とするとなるのでしょうか。(発行済み株式数の4倍という発行総数の規定は生きるのでしょうか?)
払込の証明書の書式は経済産業省のサイトで新しく見つけたのですが、上記の解明はどうしてもできません。宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

こんにちは、私も、現在確認株式会社を設立しようと現在定款を作成中です。

私もよく分からないのですが、「会社をつくるならこの一冊ー完成書式見本一式付」の本のなかに、定款の中の株式の章に、つぎの条文を入れることにより会社が発行できる株式の総数制限(設立時の株式の4倍以内)がなくなると記載されています。(株式の譲渡制限)第 条当社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。参考までに。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。私も新株発行の時に、おっしゃられる条項を記載すれば4倍制限がなくなるとまではたどり着いたのですが、これが設立時にも適用されるとは知りませんでした。これであれば設立時の発行株数が1株でも発行できる総数は例えば1000株としても大丈夫なのですね。

お礼日時:2003/02/28 01:19

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