No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#2です。
#1様への補足、確認しました。
このような内容だと、細則ではなく、管理規約の方に記載がありませんか?
一般的な規約では、専用使用権のところに、住戸前駐車場はその部分の区分所有者に専用使用権を認めるとか、あるいは容認事項という形で、その重要事項説明書に書かれている内容が記載されていませんか?
ちょっと確認してみてください。
この回答への補足
ありがとうございます。
見落としていました。
管理規約集を確認したところ「用法」と云う章に駐車場の専用使用権
の記述がありました。
以下がその内容です。
1.区分所有者は、別添の図に示す駐車場について管理組合が特定の
区分所有者に対し駐車場使用契約により専用使用権を設定する事
を承認する。
2.駐車場について専用使用権を有している者は、別に定めるところ
により管理組合に使用料を納入しなければならない。
3.区分所有者がその所有する住戸部分を、他の区分所有者又は第三
者に譲渡した時は、その区分所有者の専用使用権は消滅する。
4.前項にかかわらず、当該譲渡または貸与の相手が同居人である時
は当該駐車場を専用利用することができる。
上記の記述について私なりに解釈すると
2.3.項により利用契約を解除し利用料を納入していない現時点に
おいては、専用使用権が消滅しており他の居住者に利用させても問題
無いと考えますがいかがでしょうか?
No.4
- 回答日時:
補足、ありがとうございました。
もう一つ、確認をお願いしたいところがあります。管理規約の後ろの方に、別表と言う形で、専用使用権について書かれている部分があるはずです。そこに、駐車場の事はかかれていますか?
No.2
- 回答日時:
管理会社社員です。
#1さんが書かれている通り、マンション内の取り決めが管理規約で、実際に住むとなると当然管理規約が基本になります。いくら重要事項説明書に書かれていても、実際にトラブルになったら、絶対に規約の方が優先されます。
トラブルを避けるために、管理規約と食い違っている部分については、重要事項説明をした宅建主任者にきっちり確認する事をお勧めします。
回答ありがとうございます。
管理規約が優先されるのですね。
重要事項説明をした宅建主任者ですが、建ってから10年以上経過し
当時の販売会社は存在しておりません。
現在売買を仲介している不動産業者が販売条件に駐車場の優先利用を
記載した場合どのように対処すべきか困っていました。
No.1
- 回答日時:
はじめまして、つい熱が入って中傷してしまうことがありますがお許し下さい。
>マンション管理規約と重要事項説明書 どちらが有効?
重要事項説明書:管理会社(普通は売主)と管理組合員(オーナー買主)との取り決め
管理規約:マンション管理組合(理事会)での取り決め
なので、契約自体別ものです。管理規約は、管理組合で総会などで皆で話し合い、規約を改定することができます。
ご参考まで。
この回答への補足
早々の回答、ありがとうございます。
質問内容が大雑把で申し訳ありませんでした。
具体的問題は以下の通りです。
マンション購入契約時の重要事項説明書及び不動産売買契約書に
平面駐車場の利用優先権と云う項目がありまして、特定住戸の前
(1階住戸のベランダ側)の駐車場については「当該住戸購入者に
利用優先権が有ることを承認し、当該住戸購入者が利用を辞退し
た場合のみ他の購入者の利用が可能になる」との記述があります。
しかし、管理規約の駐車場利用細則にはこのような記述が一切
ありません。
問題は、当該住戸を所有者が売りに出している現状で利用優先権
が次の購入者に引き継がれるか否かです。
現在、当該駐車場は解約され利用されていないため他の居住者が
利用したいと云っています。
当該住戸の売買が成立し、次の購入者が駐車場を利用しないと云う
まで他の居住者が利用できないのでしょうか。
(売買が成立するまで駐車場利用料が管理組合に入ってきません)
初期販売時の重要事項説明書及び不動産売買契約書と管理規約が
異なる場合、どちらが優先(有効)されるのでしょうか。
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