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趣味を共にする友達と毎週のように一緒に車で出かけるのですが
疲れたとき、友達に車の運転を代わってもらいたいと思うことがあります。
しかし、私が購入した保険は本人限定のため、友達には適用できず、私がいつも運転しています。
そこで、友達の親が購入した自動車保険の他者運転危険担保特約が使えないかな、という話をしています。
ご存じの方、情報をいただけないでしょうか。

【私と友達の保険状況】
(1)私は私名義の車を所有し、自動車保険を購入。保険の条件は本人限定、30才未満不担保。私は34才。
(2)友達は車を所有していない。自動車保険も未購入。友達は親とは別居し、未婚、33才。
(3)実家に住む友達の親は親名義の車を所有し、親名義で自動車保険を購入。保険の条件は家族限定、35才未満不担保。
(4)私の自動車保険も友達の親の自動車保険も共に他者運転危険担保特約付き。

上記のような状況です。
他者運転危険担保特約は別居の未婚の子には適用できるとのことですが
気になるのは友達の親の保険「35才未満不担保」の箇所です。

【情報いただきたいこと】
(1)上記のままで友達は親の自動車保険を使うことは出来るのでしょうか?
(2)使えない場合、友達の親の保険の年齢制限を「30才未満不担保」にゆるめれば、友達は親の自動車保険を使うことは出来るのでしょうか?

私の保険条件をゆるめることも考えたのですが、本人限定を外して誰でもOK!
という条件にするとかなり保険料が上がるので
なんとか友達の親の保険を活用できればいいね、と話しているところです。
そのほうが安そうでもあります。

お知恵をお貸しください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

今は保険会社によって、年齢限定でも実子は担保されるとかいろいろです。


契約者から保険会社に相談すれば正しい回答が得られますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/01 14:20

そうですね。


ざっくり言って
日本の普通の保険か
ソニーのような外資の通販保険かで変わってきますので
保険会社さんへ直接お問い合せ下さい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/01 14:20

ドライバーズ保険(ドライバー保険とも言う)と言うのがあるらしいですよ。



http://www.nipponkoa.co.jp/catalogue/pdf/driver. …

車を持たない人が借りる時のために加入する保険です。お友だちにはぴったりのプランのようです。

確かに親御さんの保険の他者運転危険担保特約が使えれば一番楽ですが、年齢がひっかかりますよね。

http://www.jidohoken.com/tasyaunten.html

↑このサイトには他社運転危険担保特約について書かれているのですが、年齢の件に加えて、後半には【車両、搭乗者傷害、無保険者傷害には保険がおりません。他人の車を乗るときはこの特約に加入していてもしっかりと保険内容を確認しておくことはしておきましょう。】とあります。
ですので一度お友だちの親御さんの保険内容を確認する事が大切です。

でも、もう一人立ちした大人でもあるので、個人で保険に加入した方が良いのではないかな?と思います。
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この回答へのお礼

ドライバー保険も考えたのですが、頻度を考えると高額です。
保険は出来るだけ安くと考えています。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/01 14:21

【情報いただきたいこと】



(1)友達は親の車の年齢制限に抵触するので保険は不適用。
(2)その通り。

なお、他車運転特約は文字通り「運転中」の事故のみに適用
であることを認識しておくこと。

車の破損は友達の親の自動車保険に車両保険が付いていないと
駄目です。
しかも、その車両保険の条件にも要注意です。
(エコノミー型なら車同士の衝突に限定されるなど)

なお、貴方の車に車両保険が付いていれば、それで修理は可能
であるが、本人限定のため友達の運転時は不可。
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この回答へのお礼

年齢制限については確認した方が良いですね。
他者運転危険担保特約が適用できそうだ、ということがわかり
とても助かりました。
的確なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/01 14:23

1→別居の未婚の子は、年齢条件適用されないで補償される自動車保険であれば補償されると思います。

ここは加入保険屋に確認して下さい。
2→そのとおりです。

注意点は親加入自動車保険に、車両保険加入でないとあなた自身の車両補償がされません。
その他、特約関係も他車特約は補償がありません。
運転中のみの補償(運転の延長とみなされない駐・停車中の事故は対象外)

他車特約の補償種目は
車両保険、対人・対物賠償、人身傷害もしくは自損事故傷害のみです。

搭乗者傷害は対象外です。
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この回答へのお礼

年齢制限については確認した方が良いですね。
他者運転危険担保特約が適用できそうだ、ということがわかり
とても助かりました。
的確なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/01 14:23

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