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最近ではいしだ壱成とかがありますが・・・

もしもモデルや俳優さんと付き合って相手の二股や浮気などの末、一方的に別れを告げられたり連絡を途絶えさせられた場合、皆さんはどうしますか?
友達と妄想でこんな話をしてて「事務所に電話する」「リークするって言う!」と答えたら「恐喝になるよ」と言われたのですがそうなんですか?
無知なので金銭を要求しなければ恐喝にならないと思ってました(笑)

じゃあ相手や事務所に黙ってリークすれば恐喝にならないのですか?「リークします」と伝えてリークするのは恐喝になるのでしょうか?
どの時点で恐喝になるのかわかりません。
金銭も要求していないで事実を公表するのに恐喝になる理由がわかりません。
営業妨害で恐喝とかなら、いしだ壱成の悪事を公表した一般女性も営業妨害で訴えられないのは何でですか?
事実を公にする事を伝えるのが恐喝になるのですか?
イマイチわかりません。

まぁ・・・芸能人と付き合う事はありませんが・・・(笑)気になったので教えてください。

A 回答 (3件)

恐喝、脅迫についてはno1さんのとおりですね。



恐喝や強迫は、背景(不法行為や被害実態)があっても、行為が違法
となる場合があります。
例えば、
  「お前の不正を知っている。警察へ自首しろ」・・合法
  「お前の不正を知っている。100万よこせ」・・恐喝
  「お前の不正を知っている。誠意みせろ」  ・・脅迫
   あいつは不正をしているとリーク     ・・名誉毀損(となる可能性あり)

また、被害認識についても、自由恋愛なのか婚姻関係に近かったのか
で回復・慰謝すべき被害程度の客観的判断が変わってきます。

以上まとめると、
自由恋愛の場合は被害実態が薄いので、犯罪や名誉毀損になる。
内縁関係等被害実態が認められる場合、
 その慰謝料等請求の方法によっては犯罪や名誉棄損になる場合がある。

慰謝料請求とかは、弁護士さんをとおすほうが安全ということです。
弁護士さんであれば、使用者責任という理屈で事務所からも慰謝料を
取ってくれます。
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恐喝罪って言うのは、要するに、



1,相手をビビらして
2,財物(お金とか物とか)を取る

という犯罪な訳です。
この中で、2がないとただの脅迫罪になるわけです。

一般論ですが、2がなくて1だけといのはなかなか考えにくいですよね。
ビビらせて楽しませるような愉快犯みたいな人はこれにあたりますが、
チンピラやヤクザが行うようなのは、
財物が欲しいから相手をビビらせるわけです。
実際に、ただのの脅迫で起訴されることはそんなに多くはありません。

ちなみに、恐喝に未遂がないというのは明らかに誤りです。
恐喝罪に未遂はあります。ないのは脅迫罪です。

恐喝罪の未遂は、要するに相手をビビらせて、財物を交付させようとしたけれど、結局財物が得られなかったような場合です。
客観的に見れば、ビビらせただけなので、ただの脅迫のようにみえますが、
最初から財物を取る目的があったので、恐喝未遂になるわけです。

「そんな目的があったかどうかなんてわかるのか!?」
と思われるかも知れませんが、そこが警察・検察の凄いところ。
ちゃんと捜査するんですよね…


まぁ何にせよ、最近は権利意識も高まっているので、
むやみやたらなことはしない方がいいですよね。
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単に「リークする!」と言うだけでは脅迫罪ですね。

2年以下の懲役です。
リークする代わりに金品を要求したりすると恐喝罪、10年以下の懲役ですね。
恐喝の罪に未遂は無く、代わりに強要罪の未遂となって3年以下の懲役。細々したところはリンク先のWikipediaにてご確認ください。

脅迫罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%85%E8%BF%AB% …
恐喝
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%81%90%E5%96%9D% …

恐喝の時効は7年です。20台前半を丸々ドブに捨てる事になるやも知れませんので事務所に電話なんてかけるのは止めましょうね。
って
> 芸能人と付き合う事はありませんが
そうですねw
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