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障害基礎年金を申請された方、申請手続きが完了してから、2~3ヶ月かかると聞きますが実際どのくらいで結果の通知がきましたか?
また、どのような方法で通知がきましたか?(電話・ハガキ・封筒など)

A 回答 (2件)

標準処理日数という内部基準があり、平均90日で処理されます。


社会保険事務所ないし国民年金担当課での受付から
社会保険業務センター(社会保険庁)へ廻っての裁定審査にかかる
処理日数のことです。

発病日や初診日、障害認定日の障害程度に疑義がある場合、
遡及請求を行なっている場合には、
それぞれ詳細な照会が行なわれることがありますから、
さらに60日程度を加えた長期間を要します。

受給権が確定・決定された場合には、上記の日数が経過したのち、
社会保険業務センターまたは社会保険事務所から
年金証書(兼 裁定通知書)が届きます。
概ね、裁定請求(受給の申請)を行なってから3か月半後になります。

実際の年金の振込は、その年金証書が届いた後、
最も早くて、直近の偶数月の15日になりますが、
遡及分がある場合には、その直前の月にも振り込まれます。

支給は、受給権が生じた月の翌月分から対象になります。
事後重症請求の場合は、裁定請求日の属する月の翌月分からで、
遡及請求とは違って、過去にさかのぼった支給はありません。
一方、遡及請求の場合は、
障害認定日の属する月の翌月分からになりますが、
時効(5年)により、最大で過去5年前までの分が支給されます。

年金証書(兼 裁定通知書)が届きましたら、
障害の程度(○級○号)、年金コード、次回診断書提出年月を
それぞれチェックするとともに、
「受給権を獲得した年月」の翌月が「支給開始年月」になっているのを
確かめて下さい。

なお、年金コードが「63**」のときは
「20歳前傷病による障害基礎年金」で、所得制限があります。
これ以外の年金コードのときは、所得制限はありません。
例:
 「13**」‥‥障害厚生年金
 「53**」‥‥障害基礎年金(所得制限のない通常のタイプ)
 
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この回答へのお礼

とても詳しくご丁寧に教えていただき有難うございました。大変参考になりました。

お礼日時:2009/04/06 01:31

私の場合は障害厚生年金ですが、去年の6月9日に保険事務所に書類を提出、9月26日に通知が届き、11月より初回の支給、あと偶数月支給です。

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この回答へのお礼

とても分かりやすく教えて頂き有難うございます。支給までに少し時間がかかるのですね!有難うございました。

お礼日時:2009/04/06 01:33

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