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初犯で覚醒剤取締法違反で捕まった場合、
(1)自分で使用していた。
(2)自分は使用していないが売買していた。
(3)自分も使用していたが売買もしていた。
などの刑の違いはどうなりますか?
執行猶予でしょうか?それとも実刑で刑務所行きでしょうか?

A 回答 (1件)

 (1) は10年以下の懲役とされています。

初犯で特に問題がなければ,1年6か月くらいの懲役になりますが,執行猶予になる可能性が大きいと考えられます。

 (2) は,営利目的(金儲けの目的)がなければ10年以下の懲役,営利目的があれば,1年以上の懲役(最大15年)となっています。法律で定まっている刑は自己使用と同じですが,譲り渡しの方が覚せい剤を拡散させたという意味で情が重く,初犯でも執行猶予の可能性は低くなります。営利目的があれば,刑も重くなります(懲役の期間が長くなる)し,執行猶予の可能性も低くなります。

 売買が2回以上あると,懲役刑の上限が15年になります。営利目的がある場合には,刑の上限は20年になります。

 売買と自己使用とを併せた場合ですが,営利目的がなければ15年以下の懲役になります。売買に営利目的があれば,1年以上20年以下の懲役となります。
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この回答へのお礼

丁寧に答えて頂きよくわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2003/02/28 17:11

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