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妻に暴力を振るっていないのに離婚で有利にする為、警察を呼んで虚偽の報告をした場合罪状は取れますか

A 回答 (1件)

虚偽告訴罪、という犯罪が成立する


可能性があります。



人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、
虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、
3月以上10年以下の懲役に処する。

(刑法第172条)
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この回答へのお礼

ありがとうございます!妻は裁判して慰謝料を取る為に仕組んだと思うので勉強になりました

お礼日時:2018/03/23 11:48

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