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裁判における判決で、「懲役1年、執行猶予2年」あるいは「懲役2年、執行猶予3年」というような例がありますが、懲役に対して執行猶予は、その1.5倍から3.0倍まで、のようなバランスの取り具合みたいなモノはあるのでしょうか?また、懲役より執行猶予期間のほうが短くなるケースもあるのでしょうか?法律の専門家の方にお答え頂けると、有り難いです。

A 回答 (2件)

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この回答へのお礼

有り難うございました。参考になりました。

お礼日時:2009/04/16 01:31

 バランスの取り方のようなものはないでしょうが,実務的には,執行猶予期間は,3年から5年,2年というのもあり得るという感じでしょうか。

1.5倍から3倍などというのは,あまり根拠のあるものではないと思えます。例えば,無免許運転では,懲役4月執行猶予3年などというのがあります。悪質性が高いとなれば,懲役4月執行猶予5年というのがあっても,どこもおかしくありません。

 ただ,懲役期間よりも執行猶予の方が短いというのは,現実にはなさそうです。
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この回答へのお礼

お答え、有り難うございます。参考になりました。

お礼日時:2009/04/16 01:35

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