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“例え話”なんですが。

知り合いから「誰かが家に入ってきて走り回ってる」と電話がかかってきて、受けた側が「大変だ警察に電話しなきゃ!」と思って警察を呼んだら、知り合いは病気で幻覚を見ていただけだった場合、虚偽の通報的な感じで通報した側がなんらかの罪に問われたりするのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 具体的に、何故罪にならないか、もしくは罪になるかを書いてください。

      補足日時:2023/03/01 03:08

A 回答 (3件)

〇〇の家に勝手に人が入って走り回っている。


と言ったなら虚偽になります。が、その程度は勘違いや間違いとされ罪には問われません。注意で済みます。
友人から、家に勝手に人が入って走り回っているとの連絡があった。
といえば虚偽にはなりませんし、なんの問題もありません。
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この回答へのお礼

助かりました

回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/03/01 14:27

虚偽の通報的な感じで通報した側が


なんらかの罪に問われたりするのでしょうか?
 ↑
虚偽と知って、通報したのであれば
軽犯罪法に違反します。

軽犯罪法1条16
「虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者」


しかし、本件では、通報者には虚偽という
認識がありませんでした。
過失ですから、軽犯罪法には抵触
しません。

故に、罪に問われることはありません。
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この回答へのお礼

助かりました

回答ありがとうございます。。

お礼日時:2023/03/01 14:27

しません。

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