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会社の代表者が転居しました(4月1日が転居日)。
忙しく転居届けが出せないため、2週間以内ぎりぎりの
4月14日に区役所へ住民票の転居届けをだします。
会社の登記簿謄本も住所の変更届が必要なのですが
やはり2週間以内に申請、とあります。
その場合の2週間以内、とは、

・4月1日の転居日から2週間(4月14日まで)、か
・4月14日の届出日から2週間(4月27日まで)の
どちらでしょうか。

どちらも転居日から2週間(4月14日まで)だと、申請が慌しく
大変な思いをする人もたくさんいるのではないかと
思っているのですが、そのあたりの猶予はないのでしょうか。

A 回答 (2件)

過料期間は、半年か1年経過すると請求される。


各県の法務局(裁判所)より異なる

半年以内でしたら請求されることはありません
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>その場合の2週間以内、とは、



 住所を移転した日は4月1日(4月14日はあくまで届出日に過ぎない。)ですから、登記事項である代表取締役の住所に変更が生じた日は4月1日です。従って、変更の事由が生じた日の翌日(民法の初日不参入の原則が適用される。)である4月2日から起算して二週間ですから、4月15日(4月2日の応当日である4月16日の前日である4月15日24時に期間が満了する。)までに申請する必要があります。

>申請が慌しく大変な思いをする人もたくさんいるのではないかと思っているのですが、そのあたりの猶予はないのでしょうか。

 郵送による申請や司法書士等による代理人による申請が認められていますから、忙しいということは理由になりません。もっとも、期間が過ぎても登記の申請は受理されますし、実務上、期間が多少過ぎてたとしても、過料が科されることはまずありません。
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