No.2ベストアンサー
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まず、オーソドックスなパターンで考えてみましょう。
甲土地の一部(以下、乙地といいます。)をAから買い受けたBは、乙地について、Aに対して所有権移転登記請求権を有しますが、Aが所有権移転登記手続に協力しない場合を想定してください。BはAを相手取って民事訴訟を提起し、審理の結果、裁判所は被告Aに対して乙地の所有権移転登記手続を命じる判決をして、それが確定したとします。
Bはその確定判決正本+確定証明書を添付して所有権移転登記を単独で申請することができますが、その登記の前提として、当然、甲土地を分筆しておかなければなりません。しかし、分筆登記の申請ができるのは、甲地の所有権登記名義人であるAです。
そこで、Bは代位原因証明情報「被告Aに対する乙地の所有権移転登記手続を命じる判決正本+確定証明書」を添付して(代位原因は、年月日売買の所有権移転登記請求権)、Aに代位して分筆登記の申請をすることができます。分筆登記が完了すれば、あらためて、所有権移転登記を申請することになります。
それではCがBから乙地の抵当権の設定を受けた場合はどうでしょうか。CはBに対して乙地についての抵当権設定登記請求権を有していますが、乙地についてBが所有権登記名義人になっていないと抵当権設定登記をすることができませんから、AもBも一連の登記手続をしない場合、Cとしては困る状態にあるわけです。
そこで、Cは、Aに対しては「乙地についてBへの所有権移転登記手続をせよ。」、Bに対しては「乙地について抵当権設定登記手続をせよ。」という二つの請求を立てて(通常は、AとBを共同被告にする。)、民事訴訟を起こすことになります。
二つの請求についての勝訴判決が確定すれば、乙地について、AからBへの所有権移転登記(あくまで、登記権利者はB、登記義務者はAなので、Cは代位者、Bは被代位者の形になります。)とCを抵当権者とする抵当権設定登記(登記権利者はC、登記義務者はB)をCは単独申請することができますが、その前提として甲地について分筆登記をしなければならないのは最初の事例と同様です。
そこで、Cは代位者、Bは(Cの)被代位者兼(Aの)代位者、Aは(Bの)被代位者という形で、Cは分筆登記を代位して申請することができます。(いわば、代位の代位)
民法
(債権者代位権)
第四百二十三条 債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。
2 債権者は、その債権の期限が到来しない間は、裁判上の代位によらなければ、前項の権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。
不動産登記令
(申請情報)
第三条 登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない法第十八条 の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。
一ないし三 省略
四 民法 (明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条 その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請するときは、申請人が代位者である旨、当該他人の氏名又は名称及び住所並びに代位原因
以下省略
(添付情報)
第七条 登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
一及び二省略
三 民法第四百二十三条 その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請するときは、代位原因を証する情報
以下省略
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