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はじめまして。
今度自分でカッティングシートを買って、痛車のようにキャラクターを切り抜こうかと思ってるのですが、
過去の質問など見てたら、著作権に触れるらしいのですが、これは権利者が訴えなければいいということで理解していいのでしょうか?

特撮ものを切り抜きたいのですが、仮面ライダーの石ノ森プロやウルトラマンの円谷プロはやはり著作権に厳しいでしょうか?
またゲーム(カプコンやコナミ)のキャラクターに関してもどうなのか、皆さまの意見をお聞かせください。お願いします。

A 回答 (2件)

商売(商用)に使わない限り、実際問われることは少ないようです。

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この回答へのお礼

なるほど、そうなんですか・・・
ありがとうございます!

お礼日時:2009/04/13 23:29

著作権ですが、自分が楽しむだけなら基本的に問題ないです。


なので自分の車に貼り付ける分なら問題ないです。
例えば、あまりにも出来が良くて他の人に売ったり、カッティングシートを貼った自分の車を見せるのにお金を取った場合は、著作権の侵害になります。
なお、自分の店などに置いて客寄せとして使用した場合も著作権の侵害になります。
あと解釈の問題にもなりますが、キャラクターを貼った車がテレビに出た場合は、有名になるための手段に使用したと解釈されて、著作権の侵害になる場合があります。
参考にしてください。
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この回答へのお礼

基本的には、商業に繋がらなければ問題はないのですね。
たしかに、あきらかに客寄せとして車を改造して、商売に使用してはいけないですね。とても参考になりました!ありがとうございます。

お礼日時:2009/04/13 23:31

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