プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

ほんの好奇心でこのサイトで大麻種子を購入しました。
断っておきますが、あくまでも観賞用です。
でももし間違って発芽させてしまい、それが警察に知れるところとなったら、どんな罪に問われるでしょうか?
執行猶予はつきますか?
つかないなら何ヶ月ぐらい刑務所に入らなければならないでしょうか?
http://www.thebeach-asia.com/item.html

A 回答 (3件)

好奇心で鑑賞するだけならいらないですよね。


間違って発芽させてしまうかもって思うなら尚更。
ケシの花などは庭でいつの間にか生えてた(古い民家とか)とか
野生のものが生えてたりするらしいですが、分かってて通報処分しな
ければ罪になる場合があります。

それに執行猶予付くならいいっていう考え方は危険ですよ。

たまたま友人で大麻所持で捕まって仲良かったから調べられたとか、
別れた女が嫌がらせで通報して捕まった人しってます^^;
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大麻取締法


第24条 大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、7年以下の懲役に処する。

観賞用なら発芽ができないように(加熱処理)販売者側で加工できると思います、それをしていないようですし、購入者もしないのであれば、間違って発芽させたとしても、栽培の意思があったと取られても仕方が無いですね。
種子そのものを所持・販売・購入は違法ではありません。

初犯であれば執行猶予がつくとは思いますが、捕まってみないことにはどのように判断されるかは不明です。
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種なんて見て楽しいですか?


(あくまで合法なのは種までです、発芽させてはいけません)
と、疑問は置いておいて、種は発芽するのには植物なのでそれなりの環境が無いと発芽しません
警察に見つかったとき間違ってなんて言う理由は100%通じません

刑罰は大麻所持とか色々つくでしょうね
誰かから買ったとかより罪も重くなるでしょうね
初犯なら執行猶予付くでしょうが、今の時代なのでどうなるかもわかりません、またどんな身分だろうと関係なく、栽培までしてたら新聞に100%近く乗るでしょうから社会的にも辛くなるでしょうね
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