プロが教えるわが家の防犯対策術!

1年ほど前の話です。

会社の帰りに仲間と焼肉店で飲み会をしました。
会計を済ませて店を出るときのことですが、出入口で店員が私の着ていたスーツにいきなり消臭スプレーをかけたのです。

このとき私は店内のトイレに寄ってから出たため、仲間から少し遅れて店を出るかたちになってしまっていました。
先に店を出た仲間達にも消臭スプレーをかけたのでしょうし、当然のように店員は私に消臭スプレーをかけました。
先に店を出た仲間達には「消臭スプレーをかけますね~」等と言ってからやっていたのかもしれません。
が、少なくとも私は「かけますね~」とも「いいですか?」とも言われないまま突然、スーツに消臭スプレーをかけられたわけです。

私は、消臭スプレーを衣類に吹きかける等ということは大きらいで、家の中にも化学薬品の類はなるべく置かないようにしています。
焼肉店だからといって、お客の同意も得ずにスーツに消臭スプレーをかける行為は許されるものなのでしょうか?

しかも、気のせいか、スプレーが目にしみた気がして、駅のトイレの水道で目をよく洗ったくらいです。幸い、その後、目に異常はなかったのですが・・・。

今後の参考としてお聞きしたいのですが、こういう場合、その焼肉店を傷害罪等で訴える、慰謝料を請求する、といったことは可能ですか?

ちなみに、その場では仲間がすぐ前にいたこともあり、また、仲間は全く気にしていない様子でもあったため、怒りを抑えて何も言わずに店をあとにしました。今でも思い出すたびに怒りがこみ上げてきます。

A 回答 (6件)

気持ちは判りますが、その時のお仲間がどの様に店員に説明したかで話が変わりますよ。


「みんなにかけて良いよ」と言ってたら店員が割るのでなく その発言をした方が悪いとなります。
今後はいきなりの行為なら制止するか、お仲間に事情を確認するべきですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>今後はいきなりの行為なら制止するか、お仲間に事情を確認するべきですね。
その通りですね。今後はそうします。

お礼日時:2009/04/14 09:35

軽犯罪法違反なら可能



服なんで傷害罪は成り立たず
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/04/14 09:36

焼肉店を傷害罪等で訴える、慰謝料を請求する、といったことは可能ですか?



いくらでも可能ですが・・・

被害が無いのに慰謝料等請求すると逆に業務威力妨害に成りかねませんので・・・・

また、傷害罪等で訴えても診断書が無いからいまさら無駄だけどね

相手も悪気がある訳でも無いのでどうにもなりません

なんぼでも裁判所に提訴して下さいね
いくらでも可能ですから
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/04/14 09:37

相手も一言断って許可後すれいいのに、従業員もマニュアル盲信で困ったものすね。


あなたもその場でしっかり抗議して謝罪させれば、それで済んだはず。
1年も前の事怒りがこみ上げる・・・・すごい執念ですね。
よほど潔癖なのでしょうが、今後の参考としても、今更底まで考えるのは、ちょっと粘着すぎませんか? 
訴えるのは自由ですが、費用をかけても割に合いませんよ。
本当に訴えるなら、スグすべきでした。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

まさに「マニュアル妄信」という感じでした。
やはりその場でしっかり抗議すべきでした。

お礼日時:2009/04/14 09:31

無理だろうね。



傷害罪:人の生理的機能を害したわけじゃないから、傷害とはいえない。
傷害の故意もない。

慰謝料:社会通念上、それで精神的損害を被るとは考えにくい。
つまり、損害が認められない。

そもそも、もはや立証ができなきゃ負けるよ。
その場で揉め事でもあったらできたかもしれないが。

まあ、サービスのつもりで余計なお世話だよ。
消臭スプレーが大嫌いという人がこの世にいるとは思ってなかったんだろう。
一言声をかければすむことだろうに。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>サービスのつもりで余計なお世話だよ。
まさにその通りです。

お礼日時:2009/04/14 09:33

神経質すぎるというのは回答じゃなくてただの感想。

肩凝りませんか?

ともかく、十分な回答が出揃っているので補足だけ。
理屈上は暴行罪の余地はあります。塩かけただけで暴行罪の成立を認めた判例がありますから。
ただし、消臭スプレーをかけるのが「嫌がらせとかでなく良かれと思った場合」にまで果たして暴行の故意を認めるべきか、あるいはそもそも暴行の実行行為性を認めるべきか自体が問題ではありますが。


ちなみに暴行致傷としての傷害罪の場合には、加重結果につき故意を不要とする判例の立場では傷害の故意は不要です。つまり、暴行の結果として傷害が発生した場合には、暴行を行った行為者は傷害という結果が生じることについて認識している必要は全くありません。暴行の認識で十分。ですから傷害結果の認識がないのは傷害罪とならない理由にはなりません。ただ、そもそも傷害結果があるの?と言えば、目が痛くなった気がするでは全然駄目です。全治5日くらい程度の軽傷だと傷害と認めない下級審判例ですら結構ありますから。あまりに軽症まして気のせいレベルだと傷害に当たりません。
なお、傷害罪において傷害の故意を要するのは、行為が暴行でない場合、典型的には、騒音で相手をノイローゼにした奈良県辺りのおばさんとか9000回の無言電話で相手を胃潰瘍にした爺さんとか。もっともこれは通説の理解であって果たして判例がどこまで厳格に考えているのかはちょっと疑問のあるところではあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

「良かれと思ってやった」というよりも、「何も考えずにマニュアル通りにやった」という感じでした。

お礼日時:2009/04/14 09:29

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