アパートやマンションの管理について質問します。
わたしの知人のアパートは、各部屋ごとの分譲アパートで、アパート全体で自治会があるそうです。
そして、自治会が管理会社を選定して、アパートの管理業務を委託しているそうです。
一方、他のアパートや、区分所有法を見ると、管理組合が存在して、ここが外部の管理会社に仕事を委託する、というのもあるようです。この場合、自治会は別途存在します。
つまり、
A)アパートの自治会があり、管理会社に業務を委託
B)アパートの管理組合があり、管理会社に業務を委託。この場合自治会は別途存在。
の2種類があるのかな、と思っていて、Aでは、特に知人から管理組合という言葉は聴きませんでした。知人も詳しいわけではありません。
この場合、Aの自治会とは、実質、Bの管理組合、あるいは、区分所有法でいう管理組合と同等のことで、言い方が違うだけなのでしょうか。
あるいは、また、別の管理形態であって、Aの自治会の役割、仕事内容と、Bの管理組合の仕事内容は、別ものなのでしょうか。
法的な根拠もわかれば、教えてください。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
管理組合と言っても、敷地に一棟しかなければ「マンション管理組合」と言いますが、団地などのように、同一敷地内に複数の建物がある場合は「団地管理組合」というのを設立するのが一般的です。
で、管理組合(法的には、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行なうための団体)の設置を明文化した「区分所有法」は昭和三八年の制定です。それ以前、もしくはそれ以降も、特に管理組合と言う名称を使う必要はなく、従前の集合住宅(長屋とか、同潤会アパートメントのような特殊な建物)などでは「自治会」と称してたと言います。ですから、そのような古い部件(そもそも昭和30~40年代は、団地として開発される物件がほとんどだった)では、全体の管理する団体としての概念が強く、町内会に近い意味で自治会と頭に入れてる人は多かったでしょう。
少なくとも、平成十二年制定の「マンション管理適正化法」までは、「管理組合」と言う名称は、法律には登場しないですし、それ以外の法律を見ても、●●管理組合と名乗らなければならないという記述はありません。いわゆる管理組合同様の団体が、自治会と名乗っていても、法的には問題ないと思われます。
(ただし、昨今の自治会の定義や常識から考えると、そのような紛らわしい呼称にあえてするモノ好きもいないでしょうが)
お返事ありがとうございました。
大変よくわかりました。
そういうことですよね。
管理組合という名称は法律用語ではない、と認識していますので、このマンションの住人が、自分たちで管理をしているため、古い昔の慣習からか、あるいは、雰囲気的に、自治会と言い出したのだと思います。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
回答番号2です。
貴方の質問の建物はマンションです。マンションであるので法律的にAはありえません。
区分所有法3条に、
区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。
とうたわれています。これは管理組合が当然に発生することを示しています。マンション単位で管理組合が発生します。(例外もあり)
ところで自治会ですが、これは任意の団体で統轄範囲も任意です。根拠法はありません。マンションを含めた地縁でもよいし、大規模なマンションであればマンションのみの自治会でもよいでしょう。
補足で、名称に管理組合の文言を入れなけれならないということはありません。また、管理組合なのに自治会ということはあり得ません。
お返事ありがとうございました。
よくわかりました。
わたしも話をしていて、なんかおかしいな、と思いながら聞いていました。
了解です。
>名称に管理組合の文言を入れなけれならないということはありません。
了解です。わたしが読んだ文章は、法人にしたときの話でした。
法人の場合には、管理組合法人という名前を入れよ、と48条にありますね。
管理組合も法人にしたりしなかったり、それで発生する権利が違ってきたり、ややこしいですよね。
No.3
- 回答日時:
Aは、マンションの自治会(管理組合)として正しい選択をされていると思います。
名前はどうであれ自分たちがお金を出して作る会は自治会です。マンション理事会などという言い方もあります。マンションの住人が交代で理事を務めます。住民運営の会が、イニシアチブをとって管理会社を決めて管理をするのが一番でこの管理でマンションを選ぶ方も多いと思います。管理の良いマンションほど美しく維持されマンションの価値も高まります。要するにA=Bでしょう。自治会というのは何??町内会のことですか??
お返事ありがとうございました。
上のNo4の方のお返事にもありましたが、この物件はマンションで、管理組合の結成が義務なのですね。
ですが、多分、、、ですが、法人になっていない場合は、特になんとか管理組合とか、名前をつけるのに制約がないようで、マンションの人たちで構成しているために、誰かが自然に自治会と呼ぶようになってしまったのでしょう。
管理組合という言葉自体、法律用語ではない、と書いてありました。
(管理組合法人は法律用語)
つまり、ここで言ってる自治会は、もちろん町内会ではなく、マンションの人たちだけの集まりで、一般に言っている管理組合のことだと思います。
No.2
- 回答日時:
貴方の言われる「分譲アパート」がよくわかりません。
区分所有法3条・マンション管理適正化法に該当する建物であれば、Bの解釈です。
違えばAの解釈です。
・例・分譲マンションの各室をを各オーナーが賃貸に出している。
この場合はBです。
・敷地権の発生していない建物(むずかしいかな?)のアパート。
この場合はAです。
お返事ありがとうございました。
分譲アパートといっているのは、5階建て、1フロア6世帯くらいが入るところで、各世帯ごとに買い取るものです。
分譲マンションというのですね。ごめんなさい、マンションとアパートの区別があまりついていないので。
一般的にマンションというと1フロア10世帯以上の大きなものを想像してしまいますが、そんな立派なところでもないので。
101号室とか、302号室を買い取って、その部屋に住むものです。この人の場合は、庭はありません。
この人は自治会が管理会社を選定している、この前の管理会社はよくなかったので、管理会社を変えたとか、話していました。ただ、管理組合という言葉はなく、自治会が管理会社を選んで運営している、と言っているので、疑問に思ったのです。
本人は、管理組合と自治会って、別々にあったかな、なんて言っているので。
敷地権というのがポイントになるのですね。
ちょっと調べてみます。
管理組合の名称をつけるときは、確か、管理組合という名前を入れなければならないんでしたっけ。
であれば、管理組合なのに、それを自治会と呼ぶのは、ありえないですよね。
であれば、Aなのかな。
では、Aだとすると、その場合は、区分所有法の適用はなくなるのでしょうか。
Aの場合の根拠法はどうなるのですか。
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