
今年、温泉付きリゾートマンション(定住者が半数以上)管理組合の理事長になりました。同時に防火管理者も兼任することになり、地元の消防署に防火管理者変更の手続きをしました。普通であればこれで問題はないのでしょうが、このマンションの1室が旅館業者が区分所有者で、国籍も様々ですが、リゾート目的の宿泊客が来ています。大浴場で騒いで他の住人から苦情がきたこともあります。又、その部屋の利用者(お客様)とは言いませんが、マンション内で「タバコのポイ捨て」が見つかり大問題になったこともありました。消防署での手続きが終了した後、担当官から、旅館業を営む住人がいますが、通常のマンションの住人ではないので、次のような委任状を提出してもらうか、それが出来ない場合は、その会社から独自に防火管理者を出すよう伝えてくださいと言われました。委任状の文面ですが、「委任状 当社は○○マンションが選任する防火管理者を代理人と定め、○○マンションにおける防火管理の権限を委任します。 ※日付・委任者の所在地・商号・代表者氏名の記入欄あり)⇒この委任状も委任を頼まれた場合、受けることは可能ですが、どこのどなたが宿泊されるかもわからないし、同じマンションの一室とはいえ、簡単に委任されても不安があります。何かの間違いで火災その他の災害が発生した場合、すべて防火管理者の責任になるのではないでしょうか?そこで、消防署から頂いた委任状をベースに、「当社及びその利用者の責により○○マンション内で火災などの災害を生じさせた場合は、一切の責任をお受けいたします。」といった文面を追記した委任状を別個にとるということは適法でしょうか。それとも、普通に委任状をとるだけで問題ないでしょうか?宜しくお願い致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
専門家です。
>担当官から、旅館業を営む住人がいますが、通常のマンションの住人ではないので、次のような委任状を提出してもらうか、それが出来ない場合は、その会社から独自に防火管理者を出すよう伝えてくださいと言われました。
これは区分管理が当たり前になっている、雑居ビルでは普通に行われていることです。飲食店などは火を使うので、核テナントが「防火管理者」として、届出をし、ビル全体をオーナーや管理会社などが「統括防火管理者」として、管理するやりかたで「その会社から独自に防火管理者を出す」というのは、そういう方法を示しています。
ただ、その場合、質問者様は統括防火管理者となり、区分所有している会社と「共同防火管理届出事項」を協議して届け出ることも必要になります。これは結構大変な作業なので(書類自体は消防に相談すればすぐにできますが、会社さんが協力してくれるかどうかが問題です)消防官も「委任状でいいんじゃないですか?」と提案しているのだと思います。
で、ご質問の
>消防署から頂いた委任状をベースに、「当社及びその利用者の責により○○マンション内で火災などの災害を生じさせた場合は、一切の責任をお受けいたします。」といった文面を追記した委任状を別個にとるということは適法でしょうか。
については「違法ではないが、殆ど効力が無い」です。
日本の消防法というのは、ちょっと変わっていて、基本的に「過失に対して無答責」なんです。ようするに「火事をだしても責任を負わなくていいです」というのが日本の消防法の基本で、よほどの重過失がないかぎり罪に問えないのです。
だから、その一室に居る人が火事を起こしても「特段の過失はない」なら、会社や宿泊者に責任を問うことは難しくなります。ところが、その火事によって犠牲者が出た場合「防火管理に不備がある」とさえれると防火管理者は罪にとわれてしまうのです。
こういうことが実際に起こっているので「一切の責任を引き受けます」と一筆とっておいても、民法上の賠償責任などは有利になるかもしれませんが、防火管理者を守ることにはほとんどならない、と思います。
じゃあどうすれば質問者様が自分自身を防衛できるか、というと以下のようなことに注意するしかないと思います。
・その会社から独自に防火管理者を出してもらう
・共同防火管理届出事項に、管理区分の明確化や、点検・訓練などの対応(質問者様が手配した設備点検に協力するなど)や各種の連絡・通知・相談方法を明記しておく
・質問者様は消防設備点検や防災訓練を適正に行い、会社の防火管理者にも連絡し参加させる(参加できない、しない場合は言質を取るか、記録しておく)
・点検などで見つかった不備などで会社側で是正する必要があれば、共同防火管理届出事項で定めたやり方で通知し、通知したことを記録(できれば受け取ったことを記録)しておく
・タバコのポイ捨てなど注意点などの是正措置も通知し、通知したことを記録しておく
です。このようにすると「防火管理者としての義務は果たしている」ので、質問者様の責任は全うされていることになります。
また、委任状しか出してくれない場合は「常時、宿泊者が居るかいないかに限らず、部屋に入って点検する権限がある」と言う文言を入れ、鍵を預かる方が効果的だと思います。
そのうえで「○月×日 タバコのポイ捨てがあった、宿泊者に注意をしてくれ」という通知を出し、記録しておくのがよいでしょう。
ということで、防火管理者講習の時に習った(はず)の防火管理維持台帳をちゃんと作って、そこに書いてあることを間違いなくやって記録して保管しておくことをお勧めします。
No.6
- 回答日時:
消防署からの指導が正式なものであれば従わざるを得ません。
責任を回避する為には質問者さんが正式に「その業者に防火管理者を出すように依頼する」方がいいでしょう。
業者に委任状を出して貰う場合にしても「管理組合(理事長)の指導に従う」「従わない場合の一切の責任を負う」の一文は必要でしょう。
後は「理事長として防火管理者になっているので、万が一の責任は管理組合にも及ぶ」ことを理事会で話してはどうでしょうか。
「一般の会社で防火管理者になっている社員が万が一の責任を個人でとる」というのは不自然なのと同じです。
No.5
- 回答日時:
>適法でしょうか。
委任状にその文面を入れることは違法ではないけど、では法的に効果があるかと言えば疑問。
失火法であれば、重過失がない限りは火元のが損害賠償を負うことはないので、被害を受けた側の火災保険等で修繕を行うしね。
それに損害賠償に関しての合意事項を『委任状』に書けばその通りになるとは限らないし、委任状では損害賠償の相手側に対して損害賠償する権限を委任する(利害関係の相手側に委任することになる)ことはできないし。
委任状でどうにかするというよりも、マンションの管理規約でその民泊まがいをきちんと規制すればいいと思うよ。
合意書や念書等も管理組合宛に提出させる。
その部屋の防火管理者もその会社の人間にやらせる。
No.3
- 回答日時:
基本的には火災の原因者に責任があります。
当然所有者名簿があるはずですから、
それで連絡が取れるかの確認をすることです。
また宿泊者名簿も毎回(これは所有者にぶっつけておいた方が
いいかもしれない)届けさせるようにした方がいいかな。
防火管理者の代行ではなく所有者でいいですよ。
No.2
- 回答日時:
法律に詳しくはないですが...
所有者は日本の方かもしれませんが利用客が外国籍である可能性もあるならばなおさら、追記しないよりは追記した方がいいと思います。
旅館業者・宿泊者の部屋で何かあった時に貴方が責任を被る事の無いよう、きちんとその所有者が責任を取るように、明確に書類を交わして万全を期した方がいいと思います。
No.1
- 回答日時:
冷たい言い方となりますが、どんな文言で書面をかわそうとも、形だけ、自己満足に終わる気がします。
実際に損害賠償が生じるような火災が発生した際には、所有者は身を隠して終わりとなるのでは?
所有であって、所有者自身がそこに身を置いているわけではないのですよね?
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頭痛がしてきます。過去の防火管理者たちが、変更届を早く出してくれ!と言っていたのはこのことだったのですね!
私に難し交渉などする自信もないし、管理会社や消防署も煩わしいことは回避するでしょう。この1年、無事に過ぎていくことを祈るほかないのでしょうか・・・