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私が住んでいる地域は開発により一戸建てが集まっている住宅地です。隣接している土地にマンション開発の計画が持ち上がり、戸建地域の環境が悪化することを理由に、有志により反対運動が始まりました。住民全体対象のアンケートを実施し9割程度の住民がマンション建設反対の意思表示をしました。自治会も反対運動の会を支持し側面支援をいただいてるような状況です。
当地域には共用施設があるため一般の集合住宅と同様管理組合法人(以下管理組合と呼びます)があります。対外的な名目上管理組合の協力は有効ですし、資金力もあるため裁判等になっても心強いので、多くの住民より管理組合も反対運動を支援してほしいとの要望がでました。
しかし管理組合理事より管理組合としては反対運動には参加できない旨の返事がきました。理由としては管理組合は区分所有法(マンション法)に基づく法人であるため、規約に記載している目的外(共用物の維持管理)の活動や資金の支出はできないとのことです。(弁護士にも相談したそうです)
それでは組合規約を正規の手続きで変更すればよいのではないかと思うのですが、理事によるとそれも区分所有法に基づく法人である以上不可とのことです。区分所有法を少し勉強しましたが、管理組合が共用物の維持管理以外の業務を目的としてはいけないとは決められてはいないように思われます。
管理組合理事の言い分の根拠となる法令があればどなたか教えてください。また、同じような経験をされた方がいらっしゃればよきアドバイスをください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

「区分所有法を少し勉強しましたが、管理組合が共用物の維持管理以


外の業務を目的としてはいけないとは決められてはいないように思わ
れます。」
とのことですが、法律はなかなか面倒な面がありまして、きまりごと
の全てが文字として書かれているわけではありません。それは、出来
が悪いということではなくて、避けられないことなのです。

さて、では、区分所有法上、「管理組合が共用物の維持管理以外の業
務を目的としてはいけないとは決められてはいない」と言うことがで
きるかですが、回答者2の方が言われるように、区分所有法第3条ある
いは、同法第65条が重要な規定となります。質問者様ご指摘の管理組
合は、団地管理組合ではないかと推測され、第65条が直接の条文とな
るのでしょう。

そこで、第65条を見ますと、「その団地内の土地、附属施設及び専有
部分のある建物の管理を行うための団体を構成し」と書かれていま
す。ここに、この団体の目的が明示されているわけです。

ところで、民法第43条は、「法人は、-略-目的の範囲内において、
権利を有し、義務を負う」とされており、このきまりは、管理組合が
法人である場合は勿論、法人でない場合においても、当てはまりま
す。

ですから、管理組合は、いわゆる共用部分の管理という目的の範囲内
の行為のみが可能だということになります。
もっとも、この法人の「目的」については注意すべき議論があります
が、ここでそれを説明することはできませんので、「民法総則」と書
かれた本の「法人」項目をお読み下さい。

それで、いきなり管理組合の目的の範囲に関する私の考えを申し上げ
ます。
法定の建物所有者は、加入意思と関係なく、自動的に管理組合という
団体に帰属させられます。これは、憲法第21条第1項の保障する結社の
自由への制限であり、従って、制限は必要最小限度に留めらるべきで
す。制限が必要最小限度であるということは、管理組合の行うことが
できる行為を必要最小限度に留めることになります。つまり、管理組
合の目的である「共用部分等の管理」は厳格限定的に解釈すべきであ
るということです。
ですから、政治献金は株式会社の目的の範囲内の行為だいう有名な判
例がありますが、管理組合には当てはまらないと考えます。

そこで、質問者様の件ですが、「戸建地域の環境が悪化すること」が
反対運動の理由であると理解することができます。すると、そのよう
な反対運動をおこなうことが、団地内の「土地」あるいは「附属施
設」の管理という団理管理組合の目的内の行為であると言うことがで
きるかが問題となります。

その点、その「環境の悪化」が、当該組合が管理する「土地」あるい
は「附属施設」の使用価値または交換価値を損なうような関係がある
のなら、目的の範囲内であるということができるように思います。し
かし、そのような関係がなく、風紀が乱れるというような漠然とした
理由であれば、目的の範囲内であるということは難しくなるのではな
いでしょうか。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答有難うございます。よくわかりました。「民法総則」の「法人」項目については詳しく勉強して、さらに理解を深めたいと思います。
マンション管理組合が、隣接するマンション建設反対運動を行う話もよく聞きますが、たぶん反対運動グループを別組織として立ち上げ、管理組合理事が主要メンバーをかねる等のやり方をしてつっこみが入らないようにするのでしょうね。
自分の地域の管理組合は何故何もしてくれないのか疑問に感じてましたが納得しました。マンション開発業者に負けないよう住民一丸となってがんばります。本当に有難うございました。

お礼日時:2007/07/17 23:42

「管理組合の不参加の理由が本当のことであるのか、単に言い訳なのか」にお答えします。

本当です。
 根拠は区分所有法第3条。(その解釈・運用について質問者と論争する気はないので、議論をふっかけないでくださいね)
 いずれにせよ、「明確に禁止されていなければ、何をしてもいい」というものではありません。

 ちなみに、この種のケースで管理組合がへたにかかわると──とくに金銭的支出をすると──管理組合役員が、一般組合員から、背任等で刑事告発される恐れすらあります。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。「第三条」再確認しましたが、lupinjさんのおっしゃる通りになるのでしょうね。金銭的支出がなくても、管理組合としてマンション建設反対文書を発信したりすると組合員から指摘される可能性があるということなのですね。

お礼日時:2007/07/17 23:22

住民運動グループと自治会などの組織は切り離して考えた方が良いです。



自治会などが加わると「口は出すが何もしない人」が続々現れて、運動が壊滅する元になります。
「少人数でも団結・結束した集団」を作り上げた方が、住民運動は上手くいきますし盛り上がります。

自治体と役所は違いますが、「役所を頼る事は大間違い」という事は既に実感されていると思います。自治会も同じように考えるべきだと私は思います。
中途半端に結束した自治会を会に組み入れて、自治会で権限を持つ方が業者に取り込まれて反対運動壊滅の方に回る可能性も否定できません。

この問題や住民グループの作り方に参考になる本がありますのでリンクで紹介したいと思います。

http://www.amazon.co.jp/dp/4806712760/

この回答への補足

現在反対運動の会の中心メンバーが運動の核となる戦略等を考えたり実行したりして、住民の方は必要に応じ参加する(例えば建設業者の説明会に多数出席し抗議する。役所に押しかける等々)という感じで、概ねうまくいっているようです。
ただ、管理組合理事という地域の大事な役目を担っている方が、まるで反対運動の反対をしているように感じられるのです。質問にあった管理組合の不参加の理由が本当のことであるのか、単に言い訳なのか知りたいのです。(いまさら参加してもらっても困るのではありますが)

補足日時:2007/07/16 21:12
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