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マンションの管理組合が設立されました。事業報告や収支決済、監査報告の議案が出されましたが、正直チェック観点がわかりません。どのような点をチェックすればよいのでしょうか。
例えば、【収入】管理費なんて、全戸一律の額で納めてるなんてことは無いし、まだ未分譲の部屋もディベロッパーがいくら払ってるのかわかりません。
チェック観点を教えてください。

A 回答 (3件)

curryteam様おはようございます。


自分はマンション管理組合の理事長をしています。

新築マンションで、第1回目の総会が開催されるのですね。
現在、理事長は誰ですか?
第1回の総会前なので、デベロッパーが管理者代行をしているのでしょうか?
そうであることを前提にチェックポイントを列記します。
①原始管理規約を入手して、総会の事業報告・収支決算に違反項目がないか確認。
②理事選出議題が上程されているか確認。
③監事はだれで、監査は適正に行われたか確認。

しっかりした人が理事に選出されていればいいのですが、マンション管理組合って何?って感覚の人が理事になっていたら、管理会社の言いなりになります。それ危険。
今後の管理組合運営について、マンション管理士(マンション管理の専門家)等に相談することをお勧めします。
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漠然過ぎるので回答しにくいけれど。



まずはネットで「マンション管理組合の理事になったら」とかのキーワードで検索してみて。
質問者のように急にチェックしなければならなくなった人のためのコラムやサイトがたくさん出てくる。
とりあえず検索上位のサイトや記事の2~3を読んでみる。
質問者がやるべきことが大体イメージできるはずだ。

書店で管理組合の理事が読む本ーーーみたいなタイトルの書籍を購入するのもいいよ。
玉石混合のネット情報よりもきちんとしている。

他の理事とも相談してマンション管理業者に委託することも検討してみるのもいい。
素人の集まりである管理組合でまともに管理できるかどうかは不明。
特にできたばかりの組合なんかはほとんどの人が管理なんか知らないんだから。
管理委託するなら早い方がいいね。
ずるずる先送りにしている間に変な処理や事件事故等が発生したら後で厄介だから。
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まずは①なぜ,今迄に)管理組合がなかったのか?が.大問題です.


マンション法=区分所有法では『分譲マンションは,二人以上の居住者が所有した時点で、居住者の団体(管理組合)が,成立する.』
そして)マンション管理業務の支出経費として管理費を→各専有面積に応じて,管理費を支払わなければならない。と規定されている。
②又)劣化するマンション建物への補修工事費の長期修繕計画書を作成し,支出積立金も支払う事になります。
③毎月の管理組合の活動収支,修繕計画書に基づき)毎年毎に、建物の補修工事を実施する事になります。
④各居住世帯から支払われた管理費・修繕積立金につき)その会計収支・管理業務実績,次年度の予定の活動内容などを→全組合員居住世帯に対して,一年に最低一回は→定期総会を開催して→全居住世帯に詳細を説明して→賛否投票して→承認決議が必要です。
⑤このような活動報告,次年度活動予
定の実施者は→総会で居住世帯の誰かが代表して(理事)が,その任を受けて→活動する事になります。
◼️以上のような)マンション管理活動について→これ迄で=どうされていたのか?
◼️本来)新築分譲時点で)販売デベロッパー会社が,購入した全居住者に,新たな管理組合の設立やマンション管理活動の理事と活動主体(=理事会)さらに運営ルール(=管理規約)の説明をして→購入世帯へその承認決議を訴え→過半数超えの承認決議をしているはずなんですが?
◼️それをしていないならば)新規マンションの販売デベロッパー会社は→法律違反となります。
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